容器包装リサイクル法(以下、容リ法)をご存じですか。容リ法は、家庭から出されるガラスびん、PETボトル、紙、プラスチックの「容器」や「包装」である廃棄物をリサイクルするための法律で、生活で身近なごみについて定めているのに、あまり知られていないようです。当コラムでは全9回にわたり、条文に触れながら容リ法について解説していきます。
再生資源の利用図る
容リ法第1条では、「容器包装廃棄物の排出の抑制ならびに分別収集および再商品化を促進することにより、一般廃棄物の減量および再生資源の利用を図ることで、生活環境の保全および国民経済の健全な発展に寄与すること」が法の目的であるとされています。容リ法制定当時の日本では、高度経済成長期を経た経済発展に伴い物質的に豊かになった半面、大量消費、使い捨てによる廃棄物量の増大が問題となり、廃棄物の排出抑制、循環型社会の構築が求められるようになっていったことが背景にあります。 廃棄物の増大により最終処分場が逼迫(ひっぱく)し、焼却設備の立地もますます困難となる中、家庭ごみの約6割(容積比)を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築し、廃棄物処理の問題に対応するため、容リ法が1995年に制定されました。個別物品のリサイクルを定める法としては初であり、他のごみと比べ容器包装ごみ問題への早期対応が急務であった状況がうかがえます。
容リ法を機に各種リサイクル法制定
容リ法制定後の2000年、この年を「循環型社会元年」として、廃棄物・リサイクル関連法の基本となる循環型社会基本法が制定、続いて各種リサイクル法が制定されました。そして、時代ごとの課題に応じた法改正を行いながら循環型社会の構築に取り組むことで、日本は国際的に循環型社会形成のトップランナーとしての地位を確立することになります。容リ法については、06年の改正により容器包装ごみの排出抑制、市町村への資金拠出金についての規定が追加されるとともに、罰則が強化され現在の形となりました。 次回は、第2条の定義に触れながら、容リ法の適用範囲について解説していきます。
容器包装リサイクル法および関連法令集はこちら https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/resource/aboutlaw/houritsu011.html
公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会▶https://www.jcpra.or.jp/
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