容器包装リサイクル法(容リ法)の対象となる容器包装が家庭から排出されたごみ、いわゆる「家庭系ごみ」であることは、容リ法を耳にしたことがある方であればご存じの方も多いと思われます。しかし、容リ法の条文に「家庭系ごみ」という用語は一切登場しません。
今回は、容リ法第2条の定義に触れながら、容リ法の適用範囲がなぜ「家庭系ごみ」のガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装なのかについて解説していきます(第2条については、(1)参照)。
「家庭系ごみ」がリサイクル対象に
容リ法における容器包装とは、「商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、または当該商品と分離された場合に不要になるもの」をいい(2条1項)、容器包装のうち、産業廃棄物以外の一般廃棄物である容器包装を「容器包装廃棄物」といいます(2条4項)。
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