法務省出入国在留管理庁は18日、「外国人材の受け入れ・共生に関する閣僚会議」の下に設置した「技能実習制度および特定技能制度の在り方に関する有識者会議」が取りまとめた、現行の技能実習制度を発展的に解消し、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度を創設することなどを柱とする「最終報告書たたき台」を公表した。新制度では、基本的に3年の育成機関で特的技能1号の水準の人材に育成。特定技能制度は、適正化を図った上で現行制度を存続する。
新制度の受け入れ対象分野は、特定技能制度における「特定産業分野」の設定分野に限定。 従事できる業務の範囲は、特定技能の業務区分と同一とし、「主たる技能」を定めて育成・評価する。試験不合格となった者には再受験のための最長1年の在留継続を認める。
転籍については、「やむを得ない場合」の転籍の範囲を拡大・明確化し、手続きを柔軟化。本人に転籍の意向がある場合、同一企業での就労が1年を超えるケースや、技能検定基礎級の合格、日本語能力試験N5合格など一定の要件を満たす場合、同一分野内の転籍を認める。また、新制度から特定技能1号への移行は、「技能検定3級または特定技能1号評価試験」「日本語能力試験N4」合格などを条件とする。
監理団体の許可要件を厳格化し、受け入れ企業についても、育成・支援体制などの要件を整備。一方で、優良監理団体については、手続き簡素化などの優遇措置を講じる。
詳細は、https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00001.htmlを参照。
中小企業関連情報https://www.jcci.or.jp/sme/
雇用・労働https://www.jcci.or.jp/sme/labor/
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記事提供: 日本商工会議所
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