容器包装リサイクル法(容リ法)に基づき、家庭から排出された容器包装ごみがどのような流れで、何にリサイクルされるか、皆さんは知っていますか? 今回は、容器包装ごみのリサイクルの流れを、順を追って解説していきます。
“分別基準適合物”を再商品化
消費者は、市町村の定めるルールに従い、容器包装ごみを分別して排出します。 市町村は、その容器包装ごみを収集し、選別、異物の除去などを行って、法令に定められた分別基準に適合した状態にします。この状態のものを分別基準適合物といいます。
再商品化事業者は、市町村から分別基準適合物を引き取り、再商品化を行い、再商品化製品をつくります。再商品化とは「市町村により分別収集された容器包装ごみについて、製品または製品の原材料として取引され得る状態にすること」を指し、当協会で行っているリサイクルとは容リ法における再商品化のことを示しています。
ガラスびんは再びガラスびんに
ガラスびんを例にすると、カレットが再商品化製品に当たります。カレットとは色ごとに分別されたガラスびんをラベルや異物を取り除いて、原材料用に細かく砕いたものです。
続いてカレットを用いて、ガラスびんメーカーなどがガラスびんなどをつくり、これに中身が充填(じゅうてん)され、商品となって消費者の手に渡ります。ガラスびんの場合、その多くが再びガラスびんに利用され、それ以外の用途としては土木材料、建築材料などに使われています。
ガラスびん以外の素材も、同様の流れで再商品化され、最終的に新たな製品に利用されることになります。当協会ホームページの「わたしのまちのリサイクル」ページでは、市町村ごとに、どのような製品に利用されたかを確認することができますので、ぜひお住まいの自治体などについて確認してみてください(二次元コードを参照)。
公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会▶ https://www.jcpra.or.jp/
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