経済産業省は6月30日、12月11日に施行される「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律」(早期事業再生法)の制度詳細などを定める省令および告示を公布するとともに、法令の解釈などを示したQ&Aを公表した。同法は、事業者が早期での事業再生に取り組めるよう、金融債権者の多数決と、裁判所の認可により債権の権利関係の調整を行うことができる制度を整備するものとして、2025年6月に成立。Q&Aでは、制度の利用対象となる債務者や制度の対象となる債権者および債権など、早期事業再生法の規定の解説や、解釈の明確化を図っている。
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記事提供: 日本商工会議所