本年10月1日から必要となる区分経理
軽減税率の対象品目を取り扱う課税事業者は、標準税率(10%)適用のものと軽減税率(8%)適用のものとを会計帳簿に区分経理して、納税する消費税額などの計算を行う必要があります。
Q
キド先生、経理事務に対処することが困難な事業者に対して、何か特例措置はあるのでしょうか?
キド先生
売上や仕入を消費税率ごとに区分経理することが困難な中小事業者のために、売上で3種類(図ⒶⒷⒸ)、仕入で2種類(図ⒹⒺ)の税額計算の特例が設けられています。
なお、本特例は、基準期間(法人:前々事業年度、個人:前々年)における課税売上高が5000万円以下の中小事業者が対象となります。
売上税額の計算の特例
Q
キド先生、売上税額の計算の特例って、具体的にはどのようなものなのですか?
また、使える期間に制限があるのでしょうか?
キド先生
売上を税率ごとに区分経理することが困難な中小事業者は、具体的に図のⒶⒷⒸの方法により軽減税率の対象売上および売上税額を計算することができますよ。
なお、本特例の適用期限は軽減税率制度の実施から4年間(2023年9月30日まで)です。
仕入税額の計算の特例
Q
キド先生、仕入税額の計算の特例って、具体的にはどのようなものなのですか?
また、使える期間に制限があるのでしょうか?
キド先生
仕入を税率ごとに区分経理することが困難な中小事業者は、具体的に図のⒹⒺの方法により軽減税率の対象仕入および仕入税額を計算することができますよ。
なお、本特例の適用期限は軽減税率制度の実施から1年間(2020年9月30日まで)です。また、本年10月1日からの消費税率の引き上げおよび軽減税率制度の導入までに、さまざまな取り扱いに関する変更が生じることも想定されますので、詳しくは、国税庁HP「消費税軽減税率制度の手引き」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01-1.htmなどをご確認ください。
キド先生こと 城所 弘明(きどころ・ひろあき)
公認会計士 税理士・行政書士
横浜国立大学卒業後、1980年公認会計士および税理士に登録。現在、日本商工会議所「税制専門委員会」学識委員。著書に『これでスッキリ!改正消費税』『消費税マニュアル420問420答』(日本商工会議所:制作協力)などがある
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