このコーナーでは、「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」の概要や親事業者・下請事業者の定義、取引の内容、親事業者の義務・禁止事項などを、Q&A方式で解説しています。今回は「返品の禁止」についてご紹介します。
Q.下請事業者から納品された物品について、受け入れ検査を実施しました。しかし、目立つ傷があることに気が付かず、合格品として処理してしまいました。この場合、下請事業者に対して後から返品することは可能ですか。
A.NG!返品は不可能です
受け入れ検査を行い、一度は合格品として受領したものであれば、後から明らかな傷が発見されたとしても、責任は適正に検査を行わなかった親事業者にあります。そのため、下請事業者に返品することはできません。
Q.受領した下請事業者の物品を検査したところ、傷が確認されました。該当する物品を返却した上で、傷のない物品を再度納品するよう要求しても、下請法上、問題となりませんか。
A.OK.問題ありません
返品とは、受領した物品などを返却し、同じものを再び受け取らないことです。しかし、この場合のように受領した物品などを一度下請事業者に返却し、それを補修させて再度納品させたり、優良品に交換させたりすることは、返品ではなく、やり直しに該当します。原因となった傷が通常の検査ですぐに発見できるものの場合、発見次第、速やかにやり直させることは問題ありません。
最新号を紙面で読める!