このコーナーでは、「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」の概要や親事業者・下請事業者の定義、取引の内容、親事業者の義務・禁止事項などを、Q&A方式で解説しています。今回は「返品の禁止」についてご紹介します。
Q.下請事業者から納品された物品について、受け入れ検査を実施しました。しかし、目立つ傷があることに気が付かず、合格品として処理してしまいました。この場合、下請事業者に対して後から返品することは可能ですか。
A.NG!返品は不可能です
受け入れ検査を行い、一度は合格品として受領したものであれば、後から明らかな傷が発見されたとしても、責任は適正に検査を行わなかった親事業者にあります。そのため、下請事業者に返品することはできません。
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