国税庁はこのほど、平成29年4月に導入される消費税の軽減税率制度について、制度の概要や個別事例の扱いを解説したQ&A集を公表した。Q&A集は請求書や帳簿の記載項目、税額計算など制度の概要を解説した「制度概要編」と、個別の取引事例について軽減税率の対象となるかを解説した「個別事例編」で構成されている。
軽減税率制度の導入により混乱が起きるのではないかと懸念される点が、軽減税率の対象かどうかの線引きだ。Q&Aでは、例えば「氷」は、かき氷や飲み物に入れて使用する食用の氷は対象となるが、ドライアイスや保冷用の氷は対象ではないとしている。セルフサービスの飲食店については、セルフサービスであっても、お客が飲食設備を使い飲食しているので対象ではないとしている。
詳細は、https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htmを参照。
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