Q 弊社は、技術力をアピールするため、特許を多数出願しています。特許法が改正され、特許を受ける権利を最初から会社に帰属できることになったそうですが、どのように対応したら良いでしょうか。
A 従来の発明者帰属に加え、職務発明に関する特許を受ける権利を初めから法人帰属とすることが可能になりました。ただし、法人帰属にした場合、発明者(社員など)に対しては現行法と実質的に同等のインセンティブを付与しなければなりません。したがって、職務発明規程を法人帰属に改訂するとともに、特許庁から示されるガイドラインに沿ってインセンティブ付与の仕組みを構築することが必要です。
発明者帰属と法人帰属のいずれかを選択可能に
今回の法改正では、職務発明の帰属(発明が生まれた時、その特許を受ける権利は誰にあるか)の考え方が変わりました。これまでは図2のように、発明が生まれた瞬間、特許を受ける権利は発明者に帰属していました。しかし今回の改正によって、職務発明は会社に帰属するなどとあらかじめ社内規則などで定めをしている場合に限り、特許を受ける権利を会社(使用者)に帰属させることができるようになったのです。
これまでの制度では、使用者が発明者(自社の社員)から特許を受ける権利を承継するには、他社社員などの共同発明者からも同意を得る必要がありました。そのため、承継にかかる手続き負担が大きいことや、発明者が権利を無断で第三者に譲渡してしまい、第三者が使用者よりも先に特許を出願した場合、特許が使えなくなってしまう(二重譲渡)などの問題が指摘されていました。しかし、これらの問題は、職務発明を法人帰属にすることで解消できます。
職務発明規程が必須
では、どうすれば職務発明を完成と同時に法人へ帰属できるのでしょうか? まず職務発明規程等(法人帰属の意思表示)の存在が必須です。この場合、発明者(社員など)は、相当の利益(金銭、その他の経済上の利益を受ける権利)を有します。
ですから、法人は特許庁が示すガイドライン(指針)に従って、相当の利益の内容を決めておくことが無難です。なお、旧法と改正法の適用の境は、その発明の完成時点によって判断します。発明完成時が施行日以降の場合には、改正法が適用されます。また、同様に「相当の利益」は、発明の承継時点が施行日以降である場合、改正法が適用されることになります。
相当の利益は、特許法第35条第5項の不合理性判断に係る法的予見可能性を高めるため、次の三点が適正である必要がありますので注意が必要です。まず、「基準の策定に際して行われる協議の状況」です。二つ目は「当該基準の開示の状況」。そして、「意見の聴取の状況」です。
本改正法の施行日は、平成28年4月1日となっています。 (弁理士・本谷孝夫)
お問い合わせ
会社:Supported by 第一法規株式会社
住所:東京都港区南青山2-11-17
電話:03-3796-5421
最新号を紙面で読める!