Q 年次有給休暇は労働基準法39条に定められた権利ですが、使用者が年次有給休暇について、法定付与日数よりも少ない日数しか与えなかった場合や、取得目的を制限した場合、使用者に何らかの損害賠償責任が生じることはありますか?
A 法定の付与日数よりも少ない日数しか年次有給休暇を付与しない場合や、年次有給休暇の取得目的を不当に制限したような場合には、使用者に労働契約上の債務不履行責任や不法行為責任などが生じることがあります。
年次有給休暇について
年次有給休暇(以下、「年休」といいます)は、労働者が6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤するという客観的要件を充足することで発生する法律上の権利です(労働基準法39条)。この要件を満たしたときは10労働日の年休権が発生し、付与日数は継続勤務の期間の長さに比例して増加し、最大で、勤続年数が6年6カ月に達したときに20労働日の年休権が発生することとされています。
最新号を紙面で読める!