厚生労働省は8月21日、都道府県労働局に設置されている全ての地方最低賃金審議会が答申した2020年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめた。改定額の全国加重平均額は902円で、現在より1円増える。
今回公表された改定額は、7月22日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「2020年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果をまとめたもの。答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申し出に関する手続きを経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定となっている。
今回の改定により、最低賃金の引き上げを決定したのは40県で、1~3円の引き上げ。引き上げ額が1円は17県、2円は14県、3円は9県となった。引き上げ凍結・現行額維持は北海道、東京都、静岡県、京都府、大阪府、広島県、山口県の7都道府県。最高額は1013円、最低額は792円で、その金額差は221円(昨年度は223円)だった。
中央最低賃金審議会は、新型コロナウイルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響などを踏まえ、「引き上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」としていた。
最新号を紙面で読める!