経済産業省、文部科学省、厚生労働省はこのほど、「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」を改正し、現在の大学2年生から一定の要件を満たしたインターンシップについて、企業などが取得した学生情報の広報活動や採用選考活動への活用を可能とした。
基本的考え方では、必ず就業体験を行い、インターンシップ実施期間の半分を超える日数を職場での就業体験に充てる就業体験要件、就業体験においては、職場の社員が学生を指導し、インターンシップ終了後、学生に対しフィードバックを行う指導要件、インターンシップの実施期間は、汎用的能力活用型では5日間以上、専門能力活用型では2週間以上と定めた実施期間要件、長期休暇期間に行う実施時期要件、募集要項で公表すべき項目を示した情報開示要件などを明記。また、インターンシップをはじめとするキャリア形成支援の取り組みの意義や、大学側、企業側双方に実施の際の留意事項も示している。
詳細は、https://www.meti.go.jp/press/2022/06/20220613002/20220613002.htmlを参照。
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