Q 自社では有料の求人媒体だけではなく、SNSなどを活用して直接労働者を募集することも考えています。SNSなどを使った労働者募集において注意すべきことはありますか。
A 近年、SNSなどを活用して、企業が直接労働者を募集するケースが増えており、特に中小企業やスタートアップ企業では、求人広告費を抑えつつ、スピーディーに人材を確保できる手段として注目されています。厚生労働省は、SNSなどを活用した求人でトラブルが発生しないよう、募集広告には「募集主の氏名・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金」を必ず表示するよう呼び掛けています。求人を行う企業側は、労働者に誤解を生じさせないよう、具体的な募集情報を提供しましょう。
各種有料の求人媒体などを利用せず、自社で直接、SNSや会社のウェブサイトなどを活用し労働者を募集する求人活動は、便利な半面、トラブルにも注意が必要です。
求人情報の基本ルール
職業安定法では、インターネットやⅩをはじめとしたSNSを含む広告などにより、労働者の募集に関する情報などを提供する際、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならないとしています(5条の4)。
昨今、インターネットなどで犯罪実行者の募集(いわゆる闇バイト)が行われる事案において、通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告などが見られることが、社会問題となっています。厚生労働省は、求人企業に対し、労働者募集の情報を提供する際、次の六つの情報を必ず明示するよう、注意を呼び掛けています。
①募集主の氏名(または名称)
②住所
③連絡先(電話番号など)
④業務内容
⑤就業場所
⑥賃金
これら6情報の明示の不備は、求職者に誤解を与える恐れがあり、「虚偽や誤解を生じさせる表示」に該当します。
6情報の具体的な記載要件
労働者の募集を行う際は、自社ウェブサイトの募集要項へのリンクを張るだけでなく、募集情報を提供する広告に直接、必要な情報を記載する必要があります。
①募集主の氏名などがない募集情報は、誤解を生じさせるため、認められません。また、募集情報における②住所は、ビル名・階数・部屋番号までの記載が求められます。
③連絡先の記載は、メッセージ機能を使い送付先を示すだけでは不十分です。電話番号・メールアドレス・自社ウェブサイト上に備え付けられた専用の問い合わせフォームへのリンクのいずれかを必ず記載してください。
④業務内容、⑤就業場所、⑥賃金については、広告などを見た労働者になろうとする者に募集主についての誤解を生じさせないよう、「経理の仕事」「東京都○○区」「時給1500円~」など、基本的な記載が必要です。特にSNSでは、業務などの実態が不透明だとトラブルのもとになります。
労働者募集時の注意点
労働者の募集時には、応募者の個人情報の取り扱いに注意しましょう。個人情報保護法に基づき、応募者の情報を第三者に無断で提供しないこと、不要になった個人情報は速やかに削除・廃棄すること、パスワード付きのファイルでやりとりするなど、セキュリティー対策を徹底することなどが、適切な対応として求められます。SNSのDM機能を使ってやりとりする場合でも、情報漏えいのリスクがあることを常に意識しましょう。
また、厚生労働大臣の許可が必要となる職業紹介に該当しないよう注意が必要です。報酬を受け取り他人の求人を紹介した場合や、継続的に求人情報を仲介している場合は、無許可の職業紹介と見なされ、法律に触れる恐れがあるため、十分な注意を払いましょう。
SNSの投稿内容は誰でも閲覧できるため、企業のイメージにも影響します。誠実で丁寧な情報発信を心掛けることも大切です。
(社会保険労務士・吉川 直子)
