Q 自社では有料の求人媒体だけではなく、SNSなどを活用して直接労働者を募集することも考えています。SNSなどを使った労働者募集において注意すべきことはありますか。
A 近年、SNSなどを活用して、企業が直接労働者を募集するケースが増えており、特に中小企業やスタートアップ企業では、求人広告費を抑えつつ、スピーディーに人材を確保できる手段として注目されています。厚生労働省は、SNSなどを活用した求人でトラブルが発生しないよう、募集広告には「募集主の氏名・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金」を必ず表示するよう呼び掛けています。求人を行う企業側は、労働者に誤解を生じさせないよう、具体的な募集情報を提供しましょう。
各種有料の求人媒体などを利用せず、自社で直接、SNSや会社のウェブサイトなどを活用し労働者を募集する求人活動は、便利な半面、トラブルにも注意が必要です。
求人情報の基本ルール
職業安定法では、インターネットやⅩをはじめとしたSNSを含む広告などにより、労働者の募集に関する情報などを提供する際、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならないとしています(5条の4)。
昨今、インターネットなどで犯罪実行者の募集(いわゆる闇バイト)が行われる事案において、通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告などが見られることが、社会問題となっています。厚生労働省は、求人企業に対し、労働者募集の情報を提供する際、次の六つの情報を必ず明示するよう、注意を呼び掛けています。
①募集主の氏名(または名称)
②住所
③連絡先(電話番号など)
④業務内容
⑤就業場所
⑥賃金
これら6情報の明示の不備は、求職者に誤解を与える恐れがあり、「虚偽や誤解を生じさせる表示」に該当します。
6情報の具体的な記載要件
労働者の募集を行う際は、自社ウェブサイトの募集要項へのリンクを張るだけでなく、募集情報を提供する広告に直接、必要な情報を記載する必要があります。
