改正労働者派遣法が、9月30日に施行された。改正法では、派遣受け入れ期間制限について、派遣労働者、派遣事業主双方から「分かりにくい」と指摘があった専門26業務を廃止。派遣元事業主に有期雇用される派遣労働者については、派遣期間を原則3年(3年を超えて受け入れる場合は、過半数労働組合に意見聴取が必要。現行=原則1年、最長3年)と規制緩和した。一方、無期雇用の派遣労働者については、制限しない。
また、労働者の雇用安定のため、派遣会社に対し、派遣期間が3年に達した労働者について、直接雇用するよう派遣先に依頼することや、新たな派遣先を提供することなどを義務付け。派遣労働者の教育訓練など正社員化を促進するためのキャリアアップの取り組みも推進する。
課題も残る。中小・小規模事業者が大多数を占める届け出制の「特定労働者派遣事業」が廃止され、許可制の「一般労働者派遣事業」に一本化されたため、小さな派遣会社とそこで働く労働者に不安が広がっている。許可制移行のために3年の経過措置が設定されたが、要件などのハードルが高く、円滑な移行に向けた支援策が必要となっている。
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