Q 弊社では、これまで介護休業制度を利用する者がおりませんでしたが、今回初めて管理職である社員から介護休業を取得したい旨の申し出がありました。該当社員は、平成29年1月1日より介護休業の分割取得が認められるようになったので早速分割取得したいそうですが、どのように変更になったのでしょうか。また、あわせて介護休暇の取得単位についての変更点についても教えて下さい。
A 平成29年1月1日より、介護休業について、対象介護1人につき通算93日まで3回を上限として分割して取得することが可能となりました。また、介護休暇については、半日単位(所定労働時間の2分の1)での取得が可能となります。
仕事と介護の両立を目指して
少子高齢化により、今後は誰しもが介護問題に遭遇することが見込まれます。介護問題を抱える社員が、仕事と介護の両立に悩んでいても言い出せず、周囲が気づかないまま退職に至るという可能性もあります。
会社にとって、これまで長期にわたり経験を積んできたベテラン社員や管理職などを失うことは大きな損失ですから、仕事と介護の両立に関する取り組みは、会社にとっても重要な課題です。
このような背景を踏まえて、子育てや介護と仕事を両立しやすい就業環境の整備などをさらに進めていくために「育児・介護休業法」が改正され、平成29年1月1日から施行されました。今回の改正は、介護が必要な家族を抱える労働者が、介護サービスなどを十分に利用できるようにすることで介護離職を防止し、より仕事と家庭の両立がしやすい内容へと変更になっています。
柔軟さを増した介護休業
介護休業とは、労働者(日々雇用される者や要件を満たさない者を除く)が、要介護状態の家族(対象家族)を介護するための休業制度です。対象家族の範囲は、事実婚を含む配偶者と父母、子供、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹および孫となります。
介護休業は、改正前は対象家族1人につき93日間まで原則1回に限り取得が可能でした。しかし改正後は対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割して取得することが可能となります。
なお、介護休業の分割取得は、1回についての取得期間の制限(1回2週間以上など)も無く、通算日数についての有効期間の上限(介護休業開始日から1年以内など)もありません。
また、改正前に介護休業を、例えば連続30日間にわたり1回取得している場合は、改正後同一の対象家族について、通算63日まで残り2回を上限として分割して取得することができます。
半日単位の休暇取得も可能に
介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の介護・その他の世話を行う労働者が、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、介護などの世話を行うために取得できる休暇制度です。この介護休暇は、改正前は1日単位の取得が可能でしたが、改正後は、より日常的な介護ニーズに対応するため、半日(所定労働時間の2分の1)単位の取得が可能となりました。
(社会保険労務士・吉川 直子)
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