わが国経済の好循環を実現するためには、「下請等中小企業」の取引条件を改善することが重要です。本コーナーでは、全国に設置され、電話やメール、ウェブサイトにより無料で相談できる「下請かけこみ寺」(本部:公益財団法人全国中小企業振興機関協会)に実際に寄せられた「親事業者の4つの義務と11の禁止行為」に関する問い合わせの中から、参考になる事例をQ&A形式で解説します。
今回は、禁止類型の「減額」について紹介します。
Q.A社(資本金:100万円)は、洋服のデザイン・製造などを行っているアパレルメーカーですが、A社のような小規模企業が直接取引のできない大手メーカー(資本金:10億円)と取引をするため、代金決済だけを大手メーカーからの要請により商社であるB社(資本金:4億円)を通すことにしました。
A社は、B社を介して顧客と取引することとし、A社は、B社から代金の支払いを受けていました。当初はよかったのですが、大手メーカーとの取引比率が高まるにつれ、B社は当初の見積もり金額通り支払いをせずに、いろいろな理由をつけて、下請代金の額から控除するようになりました。このような行為は問題ないのでしょうか。
A.A社と大手メーカーとの取引は、下請法の資本金区分を満たしており、「製造委託」に該当することから、下請法が適用される取引と考えられます。
取引が多くなったのはB社の努力などといって、下請事業者の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず、下請代金の額を当初の金額どおり支払わないと、下請法の禁止する「下請代金の減額」に該当することになりますので、下請法に抵触するのではと指摘し、減額分についての支払いを交渉されることがよいと思われます。
なお、本件のように特定の事業者との取引比率が高まり過ぎますと、立場が弱くなるおそれがありますので、今後もその点には注意されたらよいと思います。
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