わが国経済の好循環を実現するためには、「下請等中小企業」の取引条件を改善することが重要です。本コーナーでは、全国に設置され、電話やメール、ウェブサイトにより無料で相談できる「下請かけこみ寺」(本部:公益財団法人全国中小企業振興機関協会)に実際に寄せられた「親事業者の4つの義務と11の禁止行為」に関する問い合わせの中から、参考になる事例をQ&A形式で解説します。
Q.A社(資本金:1000万円)は、B社(資本金:9000万円)から線材のねじ切り、ねじ山の加工の委託を受け、作業を行ってきましたが、B社から中古の作業機械の買い取りを求められ、断ると仕事を出さないと言われたため、やむを得ず買い取ることにしました。A社には金銭的な余裕がなかったことから、B社から購入費用を借りて、下請代金の中から返済することにしたのですが、購入費用の返済が終わったにもかかわらず、B社は下請代金の額を元に戻さず、それどころか、それまでB社が負担していた運送費用や振込手数料まで一方的にA社に負担させることにしたのです。
あまりのことに、中小企業庁に相談したところ、B社に中小企業庁の調査が入ったようですが、今度は、一方的に取引を解除すると通告してきました。A社は、元に戻らない下請代金の額を元に戻してもらうとともに負担させられた運送費用などを返還してもらいたい、取引を再開してもらいたいと考えておりますが、どのように対処したらよいですか。
A.A社とB社との取引は、下請法の資本金区分を満たしており、「製造委託」に該当することから、下請法が適用される取引と考えられます。その場合、正当な理由もないのに作業機械の購入を強制することは、下請法で禁止する「購入・利用強制」に該当するおそれがあります。また、B社から借りた購入費用の返済が終わったにもかかわらず、下請代金の額を元に戻さない行為は、これも下請法で禁止する「減額」として問題になると考えられます。
さらに、それまでB社が負担していた運送費用や振込手数料を一方的にA社に負担させるのは、「不当な経済上の利益の提供要請」に該当し、これを下請代金の額から控除した場合には、「下請代金の減額」が問題となります。最後の契約解除については、契約書の「契約条項」の内容を確認するとともに、中小企業庁への相談が契機になっているとすれば、「報復措置」に該当すると考えられます。
以上のとおり、B社の行為は問題が多いと考えられますので、B社と協議してその旨を指摘し、善処を求めるとよいでしょう。なお、そのやり取りの議事録をきちんと作成し、保存することも大切です。
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