事業者が選ぶ三つの再商品化ルート
容リ法では、「特定事業者」をガラス、PETボトル、紙、プラスチック製の容器(これらを特定容器と呼びます)を製造または輸入する「特定容器製造等事業者」、特定容器に詰めた商品を製造または輸入する「特定容器利用事業者」、販売する商品に紙やプラスチックなどの特定包装を使っている「特定包装利用事業者」の三つに定義にしています。また、〈図1〉の条件に該当する小規模事業者は義務を免除され、その分は市町村が負担します。
再商品化義務を果たすためには三つの方法があります。一つは、現在、実施例はありませんが主務大臣の認定を受け、全国の市町村が分別収集・保管した容器包装を、特定事業者自らがリサイクル事業者に委託してリサイクルを行う「独自ルート」。二つ目は、認定の下、リターナブルびんなどを自ら回収してリサイクルを実施する「自主回収ルート」。三つ目は、指定法人である「日本容器包装リサイクル協会」へ委託する「容リルート」です。
特定事業者は協会へ委託料を支払い、協会が入札を通じて選定した再商品化事業者(リサイクラー)にその委託料によって処理を依頼します。事業者のほとんどがこの「容リルート」方法を選択しています。
責任を果たすことで資源循環を守る
特定事業者は、自社が利用・製造・輸入した容器包装の量を基に、再商品化義務の対象量と委託料金を計算し、申告・納付を行います。委託料は素材ごとに、容器の量や、リサイクル費用の見込み単価を反映し設定されます。
しかし、「容リ法がよく分からない」「手続きを忘れてしまった」といった理由で、再商品化義務を果たしていない事業者も存在します。こうした場合、法令に基づき主務官庁(環境省、経済産業省、財務省、国税庁、厚生労働省、農林水産省)から指導や勧告、公表、命令措置を受けることがあります。それでも守られない場合、〈図2〉にあるように罰金が科されることになります。
日本容器包装リサイクル協会では、制度の健全な運営のため、業界団体への周知、説明会・個別相談会の開催、オンラインでの手続き支援などを実施しています。2025年度も全国主要都市で特定事業者向け説明会を開催中です。制度を正しく理解し、適切に義務を果たすための機会として、ぜひご活用ください。
容リ法は、リサイクルのコストを社会全体で分担する仕組みです。特定事業者が責任を果たすことは、公平性の確保だけでなく、持続可能な資源循環の基盤を守ることにつながります。制度を支える主役の一員としての行動をお願いします。
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会▶https://www.jcpra.or.jp/
