中小企業庁と公正取引委員会はこのほど、約束手形の利用廃止を踏まえ、サプライチェーン全体での支払いの適正化について会員企業へ周知を図るよう各事業者団体などに要請した。
政府は中小企業・小規模事業者の価格転嫁・取引適正化を阻害する商習慣を是正する取り組みの一環として支払いサイトの短縮や現金払いを促進しており、同要請はこれらの取り組みを一層推進するため発出したもの。要請内容は、①中小受託取引適正化法(取適法)における2026年1月1日以後の発注に係る製造委託等代金の手形払いや要件を満たさない電子記録債権などの使用の禁止②27年4月1日からの独占禁止法上の「支払告示」の施行(取適法の対象とならない取引を含む製造委託等代金について給付受領日または役務提供日から60日以内の支払いが義務付けられる)③サプライチェーン全体での支払いサイト短縮と現金払いの促進(取適法、支払告示の対象外取引についても物品など受領日から60日以内への支払いサイト短縮などに努める)④電子交換所における手形・小切手の交換の廃止(27年3月31日)――の4点となっている。
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