経済産業省のパンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」(2020年4月13日午後8時版)から、特に中小企業に重要な支援策を紹介する。
信用保証付き融資における保証料・利子減免
(2020年度補正予算の成立が前提)
都道府県などによる制度融資を活用して、民間金融機関にも実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を拡大。さらに、信用保証付き既往債務も制度融資を活用した実質無利子融資に借換可能となる。
【対象要件】
SN(セーフティネット保証)4号・5号・危機関連保証の適用要件と連動した売上高などの減少を満たせば、保証料補助と利子補給を実施。
①個人事業主(事業性のあるフリーランス含む、小規模に限る)
売上高など前年同月比5%以上減少で保証料ゼロ+金利ゼロ
②小・中規模事業者(①除く)
売上高など前年同月比マイナス5%以上で保証料2分の1
売上高など前年同月比マイナス15%以上で保証料ゼロ+金利ゼロ
【融資上限】3000万円
【担保】無担保
【据置期間】5年以内
【保証料補助割合】2分の1または10分の10
【金利補給期間】当初3年間、4年目以降は制度融資所定金利
【既往債務の借換】
信用保証付き既往債務も対象要件を満たせば、制度融資を活用した実質無利子融資への借換が可能。
2020年度補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更されることがある。詳細が決定次第、同省ホームページで公表。
(問) 中小企業 金融・給付金相談窓口 0570・783183
※平日・土日祝日午前9時~午後5時
特別利子補給制度
(2020年度補正予算の成立が前提)
日本政策金融公庫の「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」により借入を行った中小企業者などのうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施。また、公庫の既往債務の借換も実質無利子化の対象になる。
※新型コロナ対策衛経および公庫の既往債務借換は、20年度の補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更されることがある。詳細が固まり次第、公表予定。
【適用対象】
「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナ対策衛経」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方
①個人事業主(小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者):売上高15%減少
③中小企業者(①②を除く事業者):売上高20%減少
※小規模要件
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5人以下
【利子補給】
・期間:借入後当初3年間
・補給対象上限:3000万円
※利子補給上限額は新規融資と公庫の既往債務借換との合計金額
※20年1月29日以降に、日本公庫などから借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及(そきゅう)適用が可能。
※国民事業における利子補給上限金額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で3000万円となる。
(問) 中小企業 金融・給付金相談窓口 0570・783183
※平日・土日祝日午前9時~午後5時
持続化給付金
(2020年度補正予算の成立が前提)
特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給する。申請方法などは決定次第、同省HPで公表。
【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者、その他各種法人などで、新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが前年同月比で50%以上減少している者
【給付額】
前年の総売り上げ(事業収入)-(前年同月比マイナス50%月の売り上げ×12カ月)
※上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者などは100万円以内を支給。
(問) 中小企業 金融・給付金相談窓口 0570・783183
※平日・土日祝日午前9時~午後5時
雇用調整助成金の特例措置
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当などの一部を助成する。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置。
【特例の対象となる事業者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全事業主)
【特例措置の内容】
※傍線が20年4月1日から拡大
○助成内容・対象の大幅な拡充
※20年4月1日から6月30日までの休業などに適用
①休業手当に対する助成率を引き上げ(中小企業5分の4、大企業3分の2)
②解雇など行わない場合、助成率の上乗せ(中小企業10分の9、大企業4分の3)
③教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ(中小企業2400円、大企業1800円)
④新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6カ月未満の労働者も助成対象
⑤1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能
⑥雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に
○受給要件のさらなる緩和
※休業の初日が20年1月24日以降のものにさかのぼって適用
⑦生産指標の要件を緩和(対象期間の初日が20年4月1日から6月30日までの間は、5%減少)
⑧最近3カ月の雇用量が前年比で増加していても助成対象
⑨雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件(クーリング期間)を撤廃
⑩事業所設置後1年以上を必要とする要件を緩和
⑪休業規模要件を緩和
○活用しやすさ
※休業などの初日が20年1月24日から7月23日までの場合に適用
⑫事後提出を可能とし提出期間を20年6月30日まで延長
⑬短時間一斉休業の要件を緩和
⑭残業相殺制度を当面停止
⑮申請書類の大幅な簡素化
(問) 最寄りの都道府県労働局またはハローワーク、コールセンターへ0120・60・3999(受付時間午前9時~午後9時、土日・祝日含む)
納税の猶予の特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、2月以降、売り上げが減少(前年同月比マイナス20%以上)した全ての事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予する。法人税や消費税、固定資産税など、基本的に全ての税が対象。
※関係法案が国会で成立することが前提。現行制度⇩特例
・一定の期間(原則1年)において、大幅な赤字が発生した場合に納税を猶予。⇩20年2月から納期限までの一定の期間(1カ月以上)において、収入が前年同期比おおむね20%以上減少した場合に1年間納税を猶予。
・原則として、担保の提供が必要。⇩担保は不要。
・延滞税は軽減(年1・6%)。⇩延滞税は免除。
※標準的な税の納付期限
・法人税:事業年度終了から2カ月以内(3月末決算であれば5月末)
・消費税:事業年度終了から2カ月以内(同上)
※個人事業者は3月末(20年は4月16日)
・申告所得税:3月15日(※20年は4月16日以降も柔軟に申告を受け付け)
・固定資産税:基本的に、4~6月で自治体が定める日(第1期分)
厚生年金保険料などの猶予制度
厚生年金保険料などを一時に納付することにより、事業の継続を困難にする恐れがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料などの納期限から6カ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合がある。また、次のいずれかに該当する場合、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合がある。
①財産について災害を受け、または盗難にあったこと
②事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
③事業を廃止し、または休止したこと
④事業について著しい損失を受けたこと
換価または納付の猶予が認められると、
・猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付する。
・財産の差し押さえや換価(売却など現金化)が猶予される。
・猶予期間中の延滞金が一部免除される。
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