わが国経済の好循環を実現するためには、「下請等中小企業」の取引条件を改善することが重要です。本コーナーでは、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の違反事例のほか、公益財団法人全国中小企業振興機関協会がこれまでに実施したセミナーにおける質問や、日々寄せられる問い合わせの中から、特に参考になる事例をQ&A形式で解説します。今回は、下請法の適用範囲についてご紹介します。
Q 精密機器メーカーですが、自社工場で使用する、自社では製造していない精密溶接機械の製造を機械設備メーカーに依頼しました。これは、下請法の適用となる取引ですか。
A 自社工場で使用する物品を自社で製造している事業者が、その物品の製造を他の事業者に委託する場合は、下請法上の製造委託に該当します。 しかし、質問のように自社で製造しておらず、自社で使用する精密溶接機械を機械設備メーカーに委託する場合は、下請法上の製造委託には該当しません。 なお、発注する事業所では自社製造していなくても、自社の他の事業所で当該物品を自社製造している場合には該当することとなりますので、ご注意ください。
Q 当社は家電メ-カ-ですが、当社が販売する製品に内蔵されるプログラムの作成を委託する場合、当社はプログラムの作成をしていないので下請法上、情報成果物作成委託には該当しないと考えればいいですか。
A 情報成果物作成委託とは、ソフトウエア、映像コンテンツ、各種デザインなどの情報成果物の提供(作成を含む)を行う事業者が、他の事業者にその作成作業を委託することが含まれます。提供とは、事業者が他の事業者や一般消費者などに対し、情報成果物の販売、使用許諾を行うなどの方法により、当該情報成果物を他者の用に供することをいい、制御プログラムとして物品に内蔵されて提供される場合も含まれます。 従って、販売する製品に内蔵されるプログラムの作成を他の事業者に委託することは情報成果物作成委託となります。自社でプログラムの作成を業として行っていなくても、販売する製品に内蔵するプログラムの作成を委託することは「情報成果物作成委託」となりますので、ご注意ください。
提供
公益財団法人 全国中小企業振興機関協会
(旧公益財団法人 全国中小企業取引振興協会)
下請取引適正化の推進を目的に、全国48カ所に設置された「下請かけこみ寺」を中小企業庁の委託により運営するなど、中小企業支援機関として各種事業を実施しています。
HP:http://www.zenkyo.or.jp
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