Q 労働安全衛生法の改正により、会社が労働者のストレス状況を検査することになったと聞きました。当社でも業務上やむを得ず長時間残業が発生している部署があり、労働者の状況については慎重に確認していきたいと思います。ストレスチェック制度の実施方法と注意点について教えてください。
A ストレスチェック制度とは、平成26年の労働安全衛生法の改正によって新たに導入された制度です。常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年に1度、労働者のストレス状況を検査することとなりました。制度には実施方法や労働者の検査結果の管理方法などについて、法令上詳細な定めが設けられており、制度内容を正確に把握して対応することが必要です。
ストレスチェック制度の概要
現在の日本では、長時間残業や職場のハラスメント問題などによる労働者のメンタルヘルス不調が深刻な社会問題となっており、その未然防止強化を目的にストレスチェック制度が導入されました。
常時50人以上の労働者を使用する事業者には、①ストレスチェック、②面接指導、③集団分析(努力義務)が義務付けられます。厚生労働省の「ストレスチェック制度実施マニュアル」や「ストレスチェック指針」を参考に体制を整備して、平成27年12月1日の制度施行後、1年以内に1回、定期的にストレスチェックを実施しなければなりません。
なお、労働者数50人未満の小規模事業場は制度の実施自体が努力義務ですが、労働者数の計算には、パート社員、アルバイト、派遣労働者なども含まれることに注意が必要です。
ストレスチェックの実施方法
検査方法は、労働者が自ら記入した調査票による書面検査を基本とし、必要に応じて実施者(医師・保健師など)が面談を行います。調査票は「職業性ストレス簡易調査票」の利用が望ましいとされており、厚生労働省が無償で配布している「ストレスチェック実施プログラム」が参考となります。労働者の評価は検査結果により実施者が行い、本人に対してストレスの状況や程度、面接指導の対象者(高ストレス者)か否かの判定結果を通知します。なお、判定結果については、労働者の同意や面接指導の申し出がない限り事業者への提供が禁じられています。
面接指導の実施方法
面接指導は、高ストレス者と判定された労働者の申し出によって医師が実施します。面接指導の中で検査結果を改めて確認するほか、労働者の勤務状況や心身の状況などを追加的に確認し、指導を行います。その後、事業者は、指導を受けた者に対する就業上の措置の必要性や内容に関する意見を医師から聴取し、必要に応じてストレス軽減に向けた措置を行います。具体的な就業上の措置としては、労働時間の短縮や配置転換、休業措置などが考えられます。
集団分析の実施方法
事業者は上記のほか、ストレス要因を集団的に分析する努力義務が課されており、その方法としては調査票による個人の検査結果を部・課など集団ごとに集計し、「仕事のストレス判定図」にあてはめて集団レベルの健康リスクを分析することが望ましいとされています。事業者は、こうした集団分析の結果により、職場環境自体に潜む健康リスクについても改善措置を取ることになります。
記録の保存
ストレスチェックなどの実施状況については、労働基準監督署長に報告書の提出が必要です。また、衛生委員会での活用も期待されており、実施者などに一定期間の保存義務が課されています。労働者の健康に関わる重大な情報であるため、事業者も実施者などによる適切な保存措置を講じなければなりません。 (弁護士・増澤 雄太)
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