Q 当社は、従業員50人の企業です。平成28年4月1日から女性活躍推進法が施行されたと聞きました。女性活躍推進法とはどのような法律なのでしょうか。
A 女性活躍推進法は、女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則と企業の責務などについて定めています。
貴社のように常時雇用する労働者が300人以下の企業については努力義務とされていますが、個々の企業の課題に応じて、積極的な取り組みがなされることが期待されています。
法律制定の背景と企業の責務
日本では現在、働く場面で女性の力が十分に発揮できているとはいえない状況にあり、政府においても、女性のさらなる活躍を重要かつ喫緊の課題としています。
このような状況を踏まえ、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が新たに制定され、平成28年4月1日に施行されました。常時雇用する労働者が301人以上の企業に対しては、後述の①~③の事項が義務付けられています。
違反しても罰則までは定められていませんが、厚生労働大臣が必要だと認めるときは、企業に対して報告または助言、指導もしくは勧告ができるので、報告徴収などの対象となることがあり得ます。報告をせず、または虚偽の報告を行った場合は20万円以下の過料に処されることもあります。
これに対し、常時雇用する労働者が300人以下の企業については努力義務ですが、個々の企業の課題に応じて積極的に取り組まれることが期待されています。
以下、義務の具体的内容について説明します。
①自社の女性活躍に関する状況把握と課題分析
行動計画策定の前提として、自社の女性活躍に関する状況把握と課題分析を行う必要があります。
まず女性の割合、男女平均勤続年数の差異、女性管理職の割合などの状況把握と課題分析を行い、その結果、事業主にとって課題であると判断された事項については省令に定められた選択項目を活用し、その原因の分析を深めることが求められます。
②行動計画策定と周知公表・届け出
右記①の結果を勘案し、事業主行動計画策定指針に即して行動計画の策定が求められます。
行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取り組みの実施時期を盛り込むことが必要であり、策定した行動計画は社内周知と外部への公表が求められます。
事業所の見やすい場所への掲示などで社内周知を図ったり、厚生労働省の「女性の活躍・両立支援総合サイト」への掲載などで外部公表をする方法が考えられます。
計画を策定後、郵送か持参で都道府県労働局に届け出ます。行動計画を提出する必要はなく、届出書を提出すれば義務を満たします。
③女性活躍に関する状況の公表
自社の女性活躍に関する情報の公表が求められます。情報公表の項目は、女性労働者の割合など、省令に定められた事項から一つ以上を公表することが必要です。 なお公表には求職者の職業選択に資するよう、行動計画と一体的に閲覧できるようにすることが望まれます。そして情報の内容は、概ね年1回以上更新し、いつの情報なのかわかるよう更新時点を明記することが求められます。
認定取得について
女性活躍推進に関する取り組みなどが優良な企業は、労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品や広告に付すことができ、女性活躍推進企業であることをPRできます。 (弁護士・植村周平)
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