Q 当社の従業員が、勤務時間に社用車で移動中、交差点で信号待ちをしているところ追突をされてしまいました。従業員のけがは一週間ほどで治りましたが、社用車が壊れたため会社にも損害が出てしまいました。事故を起こした相手に対して、どのように請求すればよいのでしょうか?
A 交通事故では多くの場合、保険会社が窓口となって対応してくれますが、保険会社が窓口になれない場合や、保険会社から不利な内容の和解案を提案されることもあります。その場合は、専門家を頼りつつ自社で解決することになります。また、昨今の経済状況を反映して、無車検・無保険の車両も多く、治療費などを払ってもらえない場合もあります。万が一に備えて保険特約も必要でしょう。
賠償金をもらう場合保険会社に頼れないことも
交通事故を起こしてしまった場合、賠償に関する問題は保険会社に任せてしまって構わないと考えていただいて問題ありません。もし保険会社と相手方とで決着がつかなくても、保険会社が弁護士を選任するなど最後まで対応してくれるはずです。保険会社が保険金の支払いをしなければならないときには、その責任で最後まで面倒を見てくれるためです。
しかし、こちら側が賠償金をもらう場合には、必ずしも契約をしている保険会社が全ての対応をしてくれるわけではありません。特に、事例のようにこちらに過失(ミスをしてしまった割合)がなく、支払う金銭がないケースでは、こちらが契約している保険会社は支払金が存在しないため事故に関与することができません。このため、保険会社は契約者に代行して交渉に入ることができないのです。このような場合、自社で交渉を行うか、弁護士に依頼するかのいずれかを選ぶことになります。
提示金額が妥当かの確認
事例のような場合、相手方の保険会社からは、①従業員の休業補償など、②会社の損害に対する賠償、という二つの話が来ます。
①従業員の休業補償など
最初は、自賠責基準にあわせたやや低廉な金額が提示されるのが一般的です。裁判をするかどうかはともかくとして、どの程度の支払いが裁判所から指示されるのか、「相場」を弁護士に一度相談されると良いと思います。また、けがが重く、後遺症が残るような場合は、保険会社の提示金額と裁判で指示される支払金額とに大きな開きが出ることがあります。こうしたケースでは、弁護士に相談した方が従業員のためになると思われます。
②会社の損害に対する賠償
車両が壊れれば、その修理代金、代車が必要になれば必要な期間についての代車料などが支払われます。しかし、車などの物損はけがの場合と逆に、裁判をしても思ったよりも支払いがされないこともあります。自社での立替払いが、相手からもらえる金額より多くならないよう、一度弁護士に相談した方がよいでしょう。
万一に備えて保険特約の見直しを
交通事故の賠償額は、話し合いですぐにまとまらないことも多くなっています。そのため、保険会社は「弁護士特約」を用意しており、弁護士に依頼したとき、その費用についてある程度保険で対応できるようになっています。利用しても等級が下がらず、相談費用も保険金で賄えます。
また、最も困るのが、相手が無車検・無保険だったときです。この場合、医療費なども自腹になるので、「人身傷害特約」には入っておいた方が良いと思います。 (弁護士 貝塚 聡)
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