むさし府中(東京都)、大垣(岐阜県)、中津(大分県)の各商工会議所は、産業競争力強化法の「企業実証特例制度」を活用し、有効期間が6カ月を超えるプレミアム付き商品券を発行した。
法律では、有効期間が6カ月を超える商品券を発行する場合、未使用残高が1千万円を超えたときは、その未使用残高の2分1以上の額に相当する額の発行保証金を供託しなければならないと定められているが、商工会議所から地域商品券の保証金供託制度の見直しを要望。昨年、商工会議所の財務内容の健全性の確保などを条件に、有効期限が3年以内のプレミアム付き商品券については、資金決済法の発行保証金の供託に関する規制などを適用除外とする特例措置が整備された。
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