このコーナーでは、下請取引に関する「かけこみ寺」に相談があった事例を参考に、中小企業の取引上のトラブルや疑問点の解決の基本的な考え方や留意点を解説します。今回は「下請代金支払遅延等防止法(下請法)関係」の「試作品の費用負担」についての相談事例をご紹介します。
「不当な経済上の利益提供」に該当する恐れ有り
Q. A社(資本金2億円)は、B社(資本金15億円)から製品の部品の製造委託を受けていますが、商品化を予定した製品の試作品の製作を依頼されました。当社(A社)は苦心の末、試作品を納品しましたが、その部品の製造は他社に委託され、結局試作品の費用も支払ってもらえませんでした。B社のこのような行為は下請法に違反しないのでしょうか。
A. A社とB社の取引は「製造委託」に該当し、B社の資本金は15億円で、A社の資本金が2億円であることから、下請法の資本金基準(3億円)を満たしており、下請法が適用されます。本事例では、A社が試作品を納品したにもかかわらず、その代金を支払ってもらっておらず、下請法の「支払遅延」(法4条1項2号)となっていると考えられます。
また、A社は、無償で試作品をつくらされたことになるので、「不当な経済上の利益提供」(法4条2項3号)に該当する恐れもあります。B社に対し、このような行為は、下請法に違反することになるので、見直してもらうよう交渉してみてはいかがでしょうか。
<留意点>
本事例では、B社からA社へ発注書面が交付されていないと考えられますが、このような発注を受ける際には発注書面の交付を求めましょう。また、本事例のように発注書面が交付されず、実際にどのような条件で依頼を受けたのかが明らかではないときには、発注書面に代わる仕様書や納期、代金などが記載されている書面やメールやファックスのやり取りを整理しておく必要があります。その上で、A社のノウハウや試作品が不正にB社によって奪われている場合、A社はB社に対し、これらについて損害賠償を請求することが考えられます。
さらに、試作品製作に使用された情報について、製造委託契約などにおいて秘密保持義務などが課されている場合や、同情報が秘密として管理されている場合には、B社の行為は、契約上の秘密保持義務違反や、不正競争防止法上の「営業秘密」に対する不正な侵害として、差止請求や損害賠償請求の対象になる場合があると考えられます。必要に応じて、下請かけこみ寺で実施している弁護士相談を利用してみてはいかがでしょうか。
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