Q 当社では人手が足りない状態が続いていることから、今後、外国人を採用したいと考えています。雇用するときの注意点を教えてください。
A 外国人は、在留資格で認められている範囲内でしか就労することができません。外国人を雇い入れるときには、その外国人が適法に在留しているか(密入国や在留期限をオーバーしていないか)、また雇い入れ企業で就労可能な在留資格であるかを在留カードで確認することが必要です。そして、適法に雇い入れることができるのなら、雇い入れた後、14日以内にその旨を最寄りの地方出入国在留管理官署に届け出なければなりません。その者が退職したときも同様の届け出が必要です。
就労可能かどうかを確認する
前回は外国人が就労する際の在留資格について解説しましたが、今回は雇い入れて就労が可能かどうかの判断方法について解説します。
在留カードの記載内容
3カ月を超える在留期間の在留資格をもって日本に在留する外国人には、在留カード(左図参照)が交付されます。同カードには、顔写真、氏名、国籍・地域、生年月日、性別、在留資格、在留期限、就労制限の有無などの情報が記載されています。
同カードの「就労制限の有無」(左上図A)の欄には、次のような記載がなされます。
①就労制限なし
就労内容に制限はありません。
②在留資格に基づく就労活動のみ可
個々の在留資格で活動が認められている就労のみができるということです。例えば、調理人として「技能」の在留資格で在留している外国人が工場で単純労働者として働くことは認められません。
③就労不可
就労はできません。ただし、在留資格が原則として就労を認めない資格であっても、資格外活動許可を得ていれば、その許可の範囲内で就労することができます。
資格外活動許可が出されているときは、同カード裏面にその許可の内容が記載されています。
住民票の確認について
同カードを交付される者については、住所地の市町村で住民票が作成されます。日本人を雇い入れるときにも、住民票を提出書類とする例が多いと思いますが、外国人を雇用するときにも住民票の提出を求めた方がよいでしょう。
外国人雇い入れ時および退職時の届け出
雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届け出が義務付けられている場合を除き、教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能または留学の在留資格をもって在留する外国人を雇用した場合やこれらの者が退職した場合には、14日以内に、最寄りの地方出入国在留管理官署に届け出なければなりません。
特定技能者雇い入れ時の基準
特定技能者を雇い入れるときには、特定技能者に対する支援計画を作成して、これを実施したり、雇用契約の内容において、賃金が日本人と同等以上でなければならないなどの一定の基準に適合する必要があります。 (弁護士・山川 隆久)
出入国在留管理庁HP:http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html
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