わが国経済の好循環を実現するためには、「下請等中小企業」の取引条件を改善することが重要です。本コーナーでは、全国に設置され、電話やメール、ウェブサイトにより無料で相談できる「下請かけこみ寺」(本部:公益財団法人全国中小企業振興機関協会)に実際に寄せられた「親事業者の4つの義務と11の禁止行為」に関する問い合わせの中から、参考になる事例をQ&A形式で解説します。今回は、「買いたたき」について紹介します。
Q 鋳造・鍛造業であるA社(資本金:6000万円)は、工作機械メーカーであるB社(資本金:8億円)から部品の製造を受託しています。部品製造に当たって原材料が高騰したため、単価の値上げについて何回か交渉を行っておりますが、折り合いがつきませんでした。
B社からどうしても値上げを要求するというのであれば、今後、発注を取りやめると言われました。このようなB社の対応に問題はないのでしょうか。
A A社とB社との取引は、下請法の資本金区分を満たしており、「製造委託」に該当することから、下請法が適用される取引と考えられます。
本件のように、「買いたたき」に該当するか否かは、下請代金の額の決定に当たり、B社とA社と十分な協議が行われたかどうか対価の決定方法や、通常支払われる対価との乖離(かいり)状況など、さまざまな要素を勘案し総合的に判断することとなります。
しかし、契約を誰と締結するかは、最終的にはB社の裁量に委ねられるので、A社におきましては、取引を引き続き継続したいという意思や、原材料の高騰分を価格に転嫁できなかった場合には、今後の生産活動に支障をきたすなど現状や窮状をデ-タで示し、発注側と十分な意思の疎通を図ることが大事です。
また、協議結果を文書・書面化し、記録として残しておくことも大切です。
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