Q 当社では在宅勤務を採用しています。先日、在宅勤務者が自宅から近くの郵便局に仕事上の郵便物を出しに行くついでに買い物などの私的な用事を済ませ、その後に転倒・負傷したという報告を受けました。このような、業務と私的な用事が混在するような場面での災害は、労災に該当するのでしょうか。
A 在宅勤務者においても、要件を満たせば労災の適用となりますが、当然ながら私的行為に起因する災害については労災は適用されません。
厚生労働省のガイドラインはこちらから
テレワークの考え方を周知する
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の目的で、出勤せずに自宅やサテライトオフィスなどで事業場外労働を行う、いわゆるテレワークの導入に積極的な企業が多く見られるようになりました。大企業のみならず、中小企業にも浸透し始めています。
まず、自宅で業務を行う在宅勤務者に対する関係法令の適用については、厚生労働省の「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という)に考え方が示されているので参考にしましょう。在宅勤務やサテライトオフィスでの勤務、モバイル勤務などを総称してテレワークとした上で、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法などの労働基準関係法令が適用されることが明確に示されています。
このガイドラインでは、労働災害の補償に関する留意点として以下のように示されています。
「テレワークを行う労働者については、事業場における勤務と同様、労働基準法に基づき、使用者が労働災害に対する補償責任を負うことから、労働契約に基づいて事業主の支配下にあることによって生じたテレワークにおける災害は、業務上の災害として労災保険給付の対象となる。ただし、私的行為等業務以外が原因であるものについては、業務上の災害とは認められない。在宅勤務を行っている労働者等、テレワークを行う労働者については、この点を十分理解していない可能性もあるため、使用者はこの点を十分周知することが望ましい。」
個別判断が必要な労災補償
在宅勤務は、そもそも従業員の自宅において業務を行う勤務形態であることから、業務上の行動と私的な行動が混在している時間もあることは事実です。事故や災害によって負傷するような事案が発生した際に、労災に該当するかの判断がつきにくい場合もあると思われます。
在宅勤務においても負傷や疾病が「業務上災害」と認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」が必要であり、災害が発生した状況に応じて個別に判断されることになります。当然ながら、私的行為に起因する災害については労災保険が適用されません。
設問のケースで検討した場合、「自宅から近くの郵便局に仕事上の郵便物を出しに行く」という行動は業務であることに疑問はないので、自宅から郵便局への移動、郵便局内、郵便局から自宅への移動の中で災害が発生したとすれば業務災害として取り扱われることになると思われます。しかしながら、郵便局での業務としての用事を済ませた後に私的な買い物をし、その後の自宅までの帰り道において転倒・負傷したとなると、買い物の場所、時間的経過などの確認が必要になるでしょう。タイミングによっては、事業主の指揮命令下を離れた私的行為中の災害と判断されるものと思われます。
認識の違いによるトラブル防止のためには、事業主からの働きかけでガイドラインの内容について周知を図り、労災補償の留意点を労働者にも理解してもらうことが大切です。テレワーク時の労災の考え方について両者で確認し合い、安全に業務が行える快適な環境を整えましょう。
(社会保険労務士・高橋健)
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