Q パート労働法が改正されて、パート・有期労働法が2020年4月に施行されたと聞きました。どういう改正が行われたのか教えてください。
A 同一企業における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員の間の不合理な待遇の差をなくす趣旨で、パートタイム・有期雇用労働法が20年4月1日に施行され、中小企業についても、21年4月1日から適用されました。これまでパートタイム労働者を対象としていた「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パート労働法)の名称も、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パート・有期労働法)に変わりました。
今年4月に中小企業にも適用
2020年4月に施行された改正「パートタイム・有期雇用労働法」は、今年4月から中小企業にも適用されました。主な改正点は、次の3点です。
⑴ 不合理な待遇差の禁止
⑵ 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
⑶ 行政による事業主への助言・指導などや行政ADRの整備
不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規社員との間で、基本給や賞与などの各種の待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されました。
⑴ 不合理な待遇の差の禁止―パート・有期労働法8条
パート・有期労働法8条は、事業主は、その雇用するパート・有期労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、その待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、そのパート・有期労働者及び通常の労働者の業務の内容及びその業務に伴う責任の程度(職務の内容)、その職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、その待遇の性質及びその待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない旨を規定しました。
⑵ 通常の労働者と同視すべきパート・有期労働者に対する差別的取り扱いの禁止
パート・有期労働法9条は、事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一のパート・有期労働者(職務内容同一パート・有期労働者)であって、その事業所における慣行その他の事情から見て、その事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置がその通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(通常の労働者と同視すべきパート・有期労働者)については、パート・有期労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取り扱いをしてはならない旨を規定しました。
⑶ 「同一労働・同一賃金ガイドライン」
「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(2018年12月28日厚労省告示430号)は、厚生労働省が、正社員と非正規社員との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理なものでないのか、原則となる考え方及び具体例を示したものです。
このガイドラインは、一応の参考にはなりますが、厚労省も指摘しているように、待遇差が不合理であるか否かは、最終的には裁判所における司法判断によって決まるものであることに留意する必要があります。
⑷ 18年改正前の労働契約法20条
パート・有期労働法8条の施行と同時に、18年改正前の労働契約法20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)の規定は削除されました。改正後の第8条は改正前の20条と文言は若干異なりますが、訴訟においては、ほぼ同趣旨であると判断される可能性が高いと考えられます。 (弁護士・牛嶋 勉)
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