Q パート労働法が改正されて、パート・有期労働法が2020年4月に施行されたと聞きました。どういう改正が行われたのか教えてください。
A 同一企業における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員の間の不合理な待遇の差をなくす趣旨で、パートタイム・有期雇用労働法が20年4月1日に施行され、中小企業についても、21年4月1日から適用されました。名称も、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パート・有期労働法)に変わりました。前回に続き、パートタイム労働者と有期雇用労働者に関する法改正を解説していきます。
『パートタイム・有期雇用労働法』は、2020年4月に施行されました。その改正内容について、前回は「不合理な待遇差の禁止」を解説しました。今回は残りの「労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」「行政による事業主への助言・指導等や行政ADRの整備」を説明します。
労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規社員は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになりました。事業主は、非正規社員から求めがあった場合は、説明する義務があります。
⑴ 雇い入れ時の説明義務
事業主は、パート・有期労働者を雇い入れたときは、速やかに、パート・有期労働法8条から13条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関し、講ずることとしている措置の内容について、そのパート・有期労働者に説明しなければなりません(同法14条1項)。これは、雇用管理上の措置の内容(賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用など)に関する説明義務です。
⑵ 労働者から求めがあったときの説明義務
事業主は、その雇用するパート・有期労働者から求めがあったときは、そのパート・有期労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容および理由ならびに同法6条から13条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、そのパート・有期労働者に説明しなければなりません(同法14条2項)。これは、待遇決定に際しての考慮事項の説明義務、および待遇差の内容・理由の説明義務です。
⑶ 不利益取扱いの禁止
事業主は、パート・有期労働者が同法14条2項の求めをしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません(同法14条3項)。
行政による事業主への助言・指導等や行政ADRの整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きが行われます。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の対象となります。
⑴ 行政による事業主への助言・指導など
パート・有期労働法18条1項は、厚生労働大臣は、パート・有期労働者の雇用管理の改善などを図るため必要があると認めるときは事業主に対して、報告を求め、または助言、指導もしくは勧告をすることができる旨を規定しました。
⑵ 行政ADR
パート・有期労働法24条1項により、同法23条の事項(均衡待遇や待遇差の内容・説明など)についてのパート・有期労働者と事業主との間の紛争に関し、都道府県労働局長は、紛争の当事者の双方または一方からその解決につき援助を求められた場合には、紛争の当事者に対し、必要な助言、指導または勧告をすることができます。
また、それらの紛争について、都道府県労働局長は、その紛争の当事者の双方または一方から調停の申請があった場合において、紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争解決促進法に規定する紛争調整委員会に調停を行わせることができます(同法25条)。 (弁護士・牛嶋 勉)
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