商品の品質保持、商品の安全性確保に容器包装は欠かせないものですが、大量生産・大量消費が経済の高度成長を支えていた頃は、大量の容器包装ごみの廃棄により最終処分場の処理能力の逼迫(ひっぱく)が喫緊の課題となっていました。
この課題に応え、持続可能な社会づくりを目指して、1995(平成7)年につくられたのが容器包装リサイクル法(容リ法)です。
本連載では、この容リ法について、11回にわたって解説します。
Q 容リ法はなぜつくられたのですか?
A 家庭から出るごみの6割(容積比)は容器包装廃棄物(箱・袋・ボトル・包装紙など)が占めるとされています。この大量の容器包装廃棄物を資源として有効利用すると同時に、ごみの減量を実現するため、家電や食品、自動車に関するリサイクル法に先駆けて容リ法、「容器包装リサイクル制度」がつくられました。
この制度の導入により、国を挙げてのリサイクルの仕組みが構築され、容器包装廃棄物がさまざまな製品に生まれ変わっています。この結果、当初7~9年といわれた最終処分場の残余年数が21年超と大幅に伸びています。
残余年数のグラフはこちら
Q 容リ法でリサイクル義務の対象となる容器包装廃棄物は何ですか?
A ガラスびん・PETボトル・紙製容器包装・プラスチック製容器包装の4種類です。容リ法制定時、図の紙パック・段ボール・アルミ缶・スチール缶は資源価値が高く、買ってでもリサイクルを望む引き取り手がある状態(有償という)でした。
一方、対象4種類は資源価値が低く、市町村が分別収集しても逆にお金を支払わないと引き取られず、リサイクルされない状態(逆有償という)であったため、容リ法でリサイクル費用の負担が義務付けられました。
公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 ▶ https://www.jcpra.or.jp/
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