Q 当社では、写真コンテストを実施して一般から募集した写真を、当社が発行する雑誌に掲載したいと考えています。それらの写真の中には、撮影対象の被写体の背景に、小さくポスターや絵画が写り込んでいるものもあります。このような写真を雑誌に掲載することは問題ないでしょうか。
A 撮影対象の被写体の背景に、小さくポスターや絵画が写り込んでいるものであれば、そのポスターや絵画は「付随対象著作物に該当する」として、著作権者の許諾なく利用可能であるといえます。著作権法では、付随対象著作物の利用について定めがあり、付随対象著作物については、複製等が著作権侵害には当たらず、付随対象著作物を利用できるとされています(30条の2)。
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