Q 固定残業手当を支給すれば、その一定時間内の残業代は支払う必要がなくなると聞きました。基本給と固定残業手当の合算額を一般的な給与水準とし、固定残業手当部分を80時間の残業代相当額としたいと思いますが、問題はありますか。
A 労使協定で、臨時的な特別事情があるときに月80時間の時間外労働を可能とすることはできますが、労基法の規制上、月80時間の時間外労働は例外です。80時間分の固定残業手当を支払うことは、長時間労働を誘発しかねず、また、月80時間の時間外労働は、脳・心臓疾患の可能性を高くするもので、健康を損なう危険があります。80時間分の固定残業手当の定めは、公序良俗違反として無効となる可能性が高いでしょう。
使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で、労基法36条の協定(36協定)を締結した場合、労働者に対し、法定労働時間を超える労働(残業)をさせることができます。労働者に時間外労働をさせた場合、使用者はその時間数について、通常の労働時間の25%以上(月間60時間を超えたときは50%以上)の割増賃金を支払わなければなりません(労基法37条)。
固定残業手当の限界
最高裁の判例上、労基法37条は、同条により算定された割増賃金額を下回らない額を支払うことを義務付けるにとどまり、固定残業手当にあらかじめ含めることによって割増賃金を支払う方法は、同条に反しないとされています。そのため、賃金制度の中に固定残業手当を定める企業も少なくありません。
しかし、固定残業手当により長時間の残業代を定めることは、一概に有効というわけではありません。
