Q 当社は、働きやすい職場づくりの取り組みとして、特別休暇制度を充実させたいと考えています。従業員から要望があるのは、ボランティアや地域活動、自己啓発などで取得できる休暇です。制度の検討など、導入に向けてどのように進めるのがよいでしょうか。
A 特別休暇の導入は、目的を明確にし、従業員の心身の健康維持、モチベーション・パフォーマンス向上につなげることが重要です。休暇の対象者、日数、取得条件、賃金の有無などを定め、制度を社内に周知します。経営層からメッセージを発信し、休暇を取得しやすい職場づくりにも取り組みましょう。そして、活用の具合を見ながら「働きやすさ」を支える制度を目指してください。
休日と休暇
使用者は、労働者に毎週少なくとも1回の「休日」を与えなければなりません。労使間で取り決めれば、これを上回る数の法定外休日を労働者に付与することもできます。土日が休みの会社の場合、日曜日を法定休日と定めると、土曜日が法定外休日となります。
一方、「休暇」は、労働義務がある日において、それが免除される日であり、法定休暇と法定外休暇の二つがあります。法定外休暇の典型例としては、慶弔休暇などがあります。最近では、休暇の在り方を見直し、年次有給休暇などの法定休暇以外に、さまざまな法定外休暇を、特別休暇として導入する動きが見られます。
特別休暇は、①年次有給休暇の取得促進に資するもの、②予測できない事情に備えるもの、③従業員の多様な活動を支援するものの三つのタイプに分類されています(厚生労働省「特別休暇制度導入事例集2024」)。①は体調不良などの際に年休を使わずに休めるため、年休の取り控えを減らすことができます。②は自然災害の被災や裁判員選任など、突発的な事態が起きたときに安心して休むことができます。③はボランティアや自己啓発を後押しする休暇で、ワークライフバランスや従業員の満足度向上の効果があります。ご質問の休暇は③に該当します。
