Q 会社は、持病を有する社員について、治療と就業が両立できるような措置を講じなければならなくなったと聞きました。どのような対応が必要となりますでしょうか。
A 会社には、職場環境と労働条件の改善を通じて労働者の安全・健康を確保し、就業により傷病を負うことや、既存の傷病が悪化することを防ぐ義務があります。労働施策総合推進法の改正により、2026年4月から治療中の労働者について、相談に応じる体制整備などによって、治療と就業の両立を支援するための措置を講じる努力義務が課されました。治療と就業の両立支援の措置は、社員本人の申し出を待ち、主治医・産業医などの意見、社員本人の意向を踏まえ、就業上の措置を決定しましょう。
4月から努力義務に
疾病や障害を抱える労働者の中には、職場の理解・支援体制不足などにより、離職に至ってしまう場合も見られます。こうした中、改正労働施策総合推進法に27条の3が新設され、2026年4月1日から施行されることとなりました。これにより、事業主は、疾病、負傷その他の理由により治療を受ける労働者について、就業によって疾病または負傷の症状が増悪することなどを防止し、その治療と就業との両立を支援するため、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、その他の必要な措置を講じる努力義務を負うことになります。
事業者には、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保する責務があります(労働安全衛生法)。法律の規定は、労働者が就業によって傷病を負ったり、すでに負っていたりする場合、就業によりそれが増悪することを防止する措置を求めています。治療と就業の両立支援は、傷病の増悪を防止する観点から、事業者に治療と仕事の両立のために必要となる一定の就業上の措置や治療に対する配慮を求めるものといえます。
対応時の留意事項
事業者が治療と就業の両立支援を行う際には、次のようなことに留意する必要があります。
・労働者本人の申し出:治療対象は私傷病(業務外で起きたけがや病気)であるため、事業者が両立支援の措置を取るには、労働者本人の申し出に基づいて行います。
