Q これまで3回、契約を更新してきた契約社員がいますが、勤務に問題があるため、雇い止めにしたいです。更新の基準では、勤務成績や勤務態度を考慮すると記載していますが、雇い止めできますか。
A 過去3回の契約更新時に「更新契約書をきちんと作成しているか」、「更新時に面談を実施し、更新契約の内容、特に契約期間終了時の更新についての基準を、本人に説明しているか」がポイントです。勤務に問題がある点については、本人に認識させ改善を促してきたかも重要です。これらを行っていれば、その社員が更新を期待していても、その期待には合理的な理由があるとは言えず、契約期間満了による雇い止めは可能と考えられます。
有期労働契約(契約期間のある労働契約)は、契約期間が終了すると労働契約も終了するのが原則です。しかし、有期労働契約を更新し、引き続き雇い続けるケースも少なくありません。有期労働契約の従業員が従事している業務が契約期間で終了せず、恒常的な業務である場合、その契約を更新し、引き続き業務に従事してもらう方が便宜なことがあるためです。このように有期労働契約には契約更新があり得ます。そして契約期間の終了時に雇用関係を終了させることを「雇い止め」といいます。
有期労働契約に関する法規制
有期労働契約の更新・雇い止めに関する法規制は、次のようなものが挙げられます。
①有期労働契約の締結、更新および雇い止めに関する基準(厚労省告示第357号):有期契約の更新・雇い止めに関する労使のトラブルを防止する目的で、労働契約締結時の明示事項、雇い止めの予告、雇い止めの理由の明示などを定めています。
