厚生労働省はこのほど、都道府県労働局に設置されている全ての地方最低賃金審議会が答申した2018年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめた。改定額の全国加重平均額は874円で、昨年度から26円の引き上げで、最低賃金額が時給のみで示されるようになった02年度以降最大の引き上げとなった。
今回公表された改定額は、7月に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「2018年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたもの。答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申し出に関する手続きを経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定となっている。
時給が最も高いのは東京都の985円で、神奈川県983円、大阪府936円が後に続く。最も低いのは鹿児島県761円。引き上げ額については、東北、中四国、九州などを中心に中央最低賃金審議会の目安額を1~2円超える額が23県で答申された。 中央最低賃金審議会が示した改定の目安では、各都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて引き上げ額を提示。Aランク(東京、愛知など6都府県)は27円、Bランク(京都、広島など11府県)は26円、Cランク(北海道、徳島など14道県)は25円、Dランク(福島、沖縄など16県)は23円としていた。
詳細は、https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622_00001.htmlを参照。
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