再商品化義務の対象は4種類
皆さんは分別収集の対象となる容器包装廃棄物が何種類あるか知っていますか?
図で示している通り、プラスチック、ガラス、紙、金属の四つを素材とした8種類の容器包装になります。この8種類は、容器包装リサイクル法(容リ法)により分別収集が求められていますが、再商品化義務の対象となる容器包装は、ガラスびん・PETボトル・紙製容器包装・プラスチック製容器包装の4種類になります。
容リ法制定当時、この4種類は資源価値が低く、リサイクル事業者にお金を支払わないとリサイクルできない状況でした。そのため容リ法では容器包装を利用、製造している事業者(特定事業者)が再商品化義務を負い、リサイクルにかかる費用を負担する形となりました。 紙パック・段ボール・アルミ缶・スチール缶の4種類は再商品化義務の対象外です。この4種類は資源価値が高く、リサイクル事業者が買い取り、リサイクルする仕組みが当時既にできていたためです。
プラ製容器でも対象外となるものも
次に容器包装の定義について解説します。容リ法では、商品を入れる「容器」、商品を包む「包装」であり、また商品と分離された場合に不要になるものと定められています。プラスチック製容器包装を例にとって、この条件に当てはめると、食料品を載せたトレイ、新聞の雨よけの袋、シャンプーの詰め替え用の容器などは対象になります。
一方、以下は対象外となり、特定事業者にリサイクルの義務は発生しません。
① 弁当用のプラスチックのスプーン、フォーク(容器ではないため)
② クリーニングの袋(クリーニングというサービスを提供しており、衣服自体は商品でないため)
③ DVDケース(DVDの品質保持や、持ち運びに必要であるため)
この容器包装の定義は、分別のルールにも密接に結び付いています。ただ分別のルールは自治体がそれぞれ策定しており、必ずしもこの基準通りとは限りません。お住まいの自治体のルールをご確認いただき、これからも引き続き分別排出へのご協力をよろしくお願いします。
公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会▶ https://www.jcpra.or.jp/
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