厚生労働省はこのほど、改正女性活躍推進法などのポイントをまとめたリーフレットを作成した。女性活躍推進法等を改正する法律とその改正省令・指針が4月1日から施行される。そのため同省は改正法や改正省令・指針に沿った取り組みが行われるよう事業者に呼び掛けている。
リーフレットでは、これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、女性管理職比率についても101人以上の企業に公表を義務付けることを記載。また、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が優良である事業者などを認定する「えるぼし」認定の基準の見直し、女性の健康支援に関する基準を追加した新しい認定「えるぼしプラス」「プラチナえるぼしプラス」の創設などについて分かりやすく紹介している。
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