このコーナーでは、下請取引の適正化を図るための法律「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」の概要や親事業者・下請事業者の定義、取引の内容、親事業者の義務・禁止事項などを、Q&A方式で解説しています。今回は特に親事業者の「義務」にスポットを当ててご紹介します。
Q需要の見通しが不透明なことから、下請事業者に発注する時点では、単価を決定するのが事務手続き上難しい状況です。このため、発注の際には取りあえず単価を記載せずに書面を交付し、後日単価を決定してから、あらためて別の書面を交付して補足したいと思っています。このような場合、下請法上は問題となりますか。
A.NG! ただし、例外もあります 下請法では、親事業者が発注の際、書面に下請代金の額を記載するよう定めています。今回のように、事務手続きなどを理由に下請代金の額の決定を先延ばしにしたり、商品などの売れ行きを見た上で下請代金の額を後で決めることは、下請法第3条第1項の書面の交付義務違反となります。 しかし、下請代金の額が定められない正当な理由があり、取り引きの性質上、発注時点では下請代金の額を決定できないと客観的に認められる場合には、当初の書面に下請代金の額を記載せず、後日、補充書面を交付することができます。
Q下請事業者に生産数量などをあらかじめ内示書として交付し、その後、変更がなければこれを確定した発注書とするよう、下請業者に通知しています。新たな発注書を交付していなくても大丈夫でしょうか。
A.NG! 発注書の交付を 親事業者は、発注が確定した段階で下請事業者に発注書を交付する必要があります。このケースでは、あらためて確定した内容を新しい書面で交付しなければなりません。 なお、将来的に発注するであろう内容を、あらかじめ下請事業者に通知する場合には、「確定した発注ではなく、情報提供である」という旨を明確に表示しましょう。
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