Q 経理の補助として半日勤務のパートタイマーを1人採用しました。社会保険に加入させる必要はありますか。
A 「1週間の所定労働時間」および「1カ月の所定労働日数」が同一事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上である場合には、パートタイマーでも健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。また、被保険者数501人以上の特定適用事業所などについては、2016年10月1日から適用拡大措置がとられ、1週間の所定労働時間が20時間以上、賃金月額8万8000円以上などの要件を満たす場合にも健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
さらに、22年10月からは被保険者数101人以上、24年10月からは被保険者数51人以上が適用拡大の対象となります。
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(いわゆるパートタイム・有期雇用労働法)の中で、短時間労働者(パートタイム労働者)とは、1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者をいうと定義されています。
雇用契約による1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上あれば、パートタイム労働者も原則として社会保険の被保険者になります。
社会保険被保険者資格の基準
社会保険について、パートタイム労働者の被保険者資格の取得基準は、従来「1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上(この基準に該当しない場合であっても就労形態や勤務内容などから常用的使用関係にあると認められる場合は被保険者となる)」となっていましたが、2016年10月1日以降は「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」と基準が明確になりました。
社会保険の適用拡大
また、16年10月1日から、短時間労働者の適用拡大が行われ、被保険者501人以上の特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ継続して1年以上使用されることが見込まれ、月額賃金が8万8000円以上(年収106万円以上)で学生でない場合に適用されることになりました。
これに伴い、厚生年金保険の標準報酬月額表に第1級として、8万8000円(報酬月額9万3000円未満)が追加されています。
この適用拡大に関しては、常勤の被保険者数501人以上を使用する事業主が対象となっていますが、被保険者数が101~500人の企業は22年10月から、被保険者数51~100人の企業は24年10月から、適用対象となります。
なお、22年10月1日からは、「1年以上使用されることが見込まれる」という勤務期間要件が撤廃され、通常の被保険者同様に、2カ月を超えて使用される場合には適用されることになりますので、注意が必要です。
労働保険の場合
労働保険の場合は、労災保険については雇用形態にかかわらず、労働の対価として賃金を受ける全ての者が適用となります。
雇用保険については1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上雇用する見込みがある場合に被保険者となります。
また、17年1月1日より、それまで雇用保険の適用除外となっていた65歳以上の者も適用対象となりました。
さらに、22年1月1日からは、特例的な適用として、2以上の事業所で雇用される65歳以上の者が、一つの事業所での週所定労働時間が20時間未満であること、二つの事業所での週所定労働時間の合計が20時間以上であることを要件として、原則として、本人が手続きを行うことにより、雇用保険の特例高年齢被保険者となることができる適用拡大が行われています。 (特定社会保険労務士・小林 包美)
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