これまでの号では、容器包装リサイクル法(容リ法)において、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装を製造、利用、輸入する特定事業者に、容器包装ごみのリサイクルの責任が生じることを説明しました。
容器や包装はさまざまありますが、どのような容器包装に再商品化義務が生じるのか解説します。
Q どのような容器包装に再商品化義務が生じますか?
A 容リ法において容器包装とは、「商品」の容器および包装(有償・無償を問わず)であって、入れられていた商品が費消され、または商品と分離された場合に不要になるものと定められています。再商品化義務が生じる容器包装に該当するか否かは次の三つのポイントで判断します。
①商品を入れるもの、包むものに該当するか否か。ボトルや箱、袋、ラップシートなどに再商品化義務が生じます。また、他の部分と一体となって、商品を入れる、または、包むものの一部として使用されるもの(ふたや栓、中仕切りなど)にも義務が生じます。
②容器に入れられるもの、または、包まれるものが、商品であるか否か。例えば、家電の取扱説明書や保証書は商品の一部となるので、それらを入れる袋には再商品化の義務が生じますが、ダイレクトメールの袋やクリーニング店で提供される袋は、入れられるものが商品ではないため、再商品化義務は生じません。
③商品が費消され、または商品と分離された場合に不要になるか否か。不要になるか否かは、持ち運びや保管上の安全、品質保持などに支障を来すかどうかの観点から判断されます。例えば、苗木等販売用の軟プラスチック製鉢は、苗木を移植すると不要になるので再商品化義務が生じますが、楽器やカメラなどのケースは持ち運びに支障を来すため分離しても不要にならないので義務が生じません。
Q 商品の容器包装に該当するものは全て対象になりますか?
A 容リ法では、容器包装廃棄物が「家庭ごみ」として排出されるものを再商品化義務の対象にしていますので、事業所で廃棄される容器包装廃棄物は対象となりません。レストランを例に挙げると、レストラン内で調理用に費消する調味料が入ったガラスびんなどは対象外ですが、一般消費者が購入するテイクアウトのお弁当容器は対象となります。
イラストで見る「容器」「包装」はこちら ▶ https://www.jcpra.or.jp/container/quick/usage/tabid/882/index.php#Tab1049
公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 ▶ https://www.jcpra.or.jp/
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