政府は3月と9月を「価格交渉促進月間」と位置付けて、受注側と発注側の企業間での価格交渉、労務費、原材料費、エネルギーコストなどの上昇分を適切に取引価格に転嫁することを呼び掛けている。
専用サイトで発信されたメッセージにおいて、赤沢亮正経済産業大臣は、今回の価格交渉促進月間が「中小受託取引適正化法」(取適法)や「受託中小企業振興法」(振興法)が施行されて以降、初めての月間であることから、受注側の中小企業に対し、「この機会を捉えて発注者へ積極的に価格交渉を申し出てほしい」と要請。発注側企業に対しては、誠実な協議や十分な配慮を求めた。また、国の機関や自治体に対しても、物価上昇に伴うスライド対応や、低入札価格調査制度の導入と適切な活用などを徹底するよう促した。経済産業省として、取適法および振興法の着実な執行や発注者ごとの価格交渉・転嫁状況を整理したリストの公表などを通じ、官公需を含めた価格転嫁・取引適正化の徹底を図る方針を示した。
経産省では、2021年以来、毎年9月と3月を「価格交渉促進月間」と設定。価格交渉・価格転嫁を促進するため、広報や講習会、eラーニングの提供などを行っているほか、業界団体を通じた価格転嫁の要請などを実施している。
各「月間」終了後は、多数の中小企業に対し、主な取引先との価格交渉・価格転嫁の状況についてフォローアップ調査を実施し、価格転嫁率や業界ごとの結果などを取りまとめる。また、状況の芳しくない発注事業者に対しては、事業所管大臣名での指導・助言を実施し、自発的な改善を促すほか、取引G面によるヒアリング情報を活用した注意喚起などを行っていく。
