わが国経済の好循環を実現するためには、「下請等中小企業」の取引条件を改善することが重要です。本コーナーでは、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の違反事例のほか、公益財団法人全国中小企業振興機関協会がこれまでに実施したセミナーにおける質問や、日々寄せられる問い合わせの中から、特に参考になる事例をQ&A形式で解説します。今回は、下請法上、親事業者に課せられている禁止事項のうち、有償支給原材料などの対価の早期決済の禁止についてご紹介します。
Q 顧客から請け負った空調設備の修理を下請事業者に再委託しています。修理に必要な部材を下請事業者に販売(有償支給)しており、売掛金として下請代金から相殺しています。なお、委託する修理は建設業法に規定する工事とはなりません。下請法上、問題となりますか。
A 親事業者が、下請事業者に委託した修理に必要な原材料などを有償支給している場合に、当該部材を用いて修理した物品の下請代金の支払期日より早い時期に当該部材の代金を下請代金から控除(相殺)することは、有償支給原材料などの早期決済に該当します。
従って、部材代の控除(相殺)は、当該部材を用いた修理物品に対する下請代金の支払期日に支払うべき下請代金から、当該部材代を控除(相殺)するなどして、早期決済にならないように十分に注意してください。
提供
公益財団法人 全国中小企業振興機関協会
(旧公益財団法人 全国中小企業取引振興協会)
下請取引適正化の推進を目的に、全国48カ所に設置された「下請かけこみ寺」を中小企業庁の委託により運営するなど、中小企業支援機関として各種事業を実施しています。
HP:http://www.zenkyo.or.jp
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