このコーナーでは、「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」の概要や親事業者・下請事業者の定義、取引の内容、親事業者の義務・禁止事項などを、Q&A方式で解説しています。今回は「下請代金の支払遅延の禁止」についてご紹介します。
Q.毎月末検収締切・翌月25日支払いの支払制度を採っています。検収通知書を下請事業者に送付し確認・了承を得た上で支払いを行っています。その後、1件の検収漏れが見つかったため、検収未了として支払いを翌月にまわしました。この場合、下請事業者も検収通知書(検収未了の1件が含まれていなかった。)を確認しているのですが、支払遅延となりますか?
A.YES.支払遅延となります
親事業者は物品を受領した日から起算して、60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払わなければ、支払遅延となります。たとえ、下請事業者が見落としたとしても、親事業者の検収ミスの結果、支払遅延となったことから下請法違反となります。
Q.当社は、自社の製品である産業機械などの修理、保守・点検を顧客から請負い、下請事業者に委託しています。修理委託、役務提供委託となると思いますが、支払いは、下請事業者から提出される作業完了報告書の提出日を起算日として、月末締切・翌月末支払いです。下請事業者からの作業完了報告書が作業実施月の翌月に提出された場合は、当該報告書の提出日を起算日として代金を支払うと支払遅延に当たるのでしょうか?
A.YES.支払遅延に当たります
支払期日の起算日となるのは、修理委託の場合は修理品を受領した日、現地修理の場合は修理が完了した日、役務提供委託の場合も保守・点検が完了した日であり、作業完了報告書の提出日ではありません。前月に作業が終了しているのに、月をまたいで提出された作業完了報告書の提出日を起算日としてしまうと支払遅延となります。
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