Q 4月から消費税がアップしましたが、お客さまの買い控えがあり、売れ行きが伸び悩んでいます。そこで、お店のある商店街で協力してイベントを行い、来店客に特典をプレゼントしたり、景品が当たるくじ引き大会のようなものを企画できないかと考えています。この場合、どのような点に注意したらよいでしょうか?
A プレゼントできる特典や景品は、景品表示法で規制されています。景品類の区別が、①一般懸賞、②共同懸賞、③総付景品のどれに相当するかによって、限度額・最高額が異なりますので、実施する前には、プレゼントできる額の範囲をよく確認してください。
景品には規制があることを知っていましたか?
これまで、来店客の増加や販売促進のためにプレゼントやおまけを用意したことはありませんか? 実は、これらの景品には、景品表示法(以下「景表法」)という規制があるのです。景表法では、景品類の提供自体は禁止していませんが、過剰になることで適切なサービスや商品の提供が阻害されないように、最高額や総額などを規制しています。
景品類とは、顧客の誘引手段として、取引に付随する経済上の利益とされ、①一般懸賞、②共同懸賞、③総付景品の3つに分類されています。平成18年までは、「1億円プレゼント」などの「オープン懸賞」(新聞、テレビ、雑誌、ウェブサイトといった媒体で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、郵便はがき、ファクシミリ、ウェブサイト、電子メールなどで申し込むことができ、抽選で提供される企画など)も対象でしたが、現在は規制対象外になっています。
限度額は確認が必要
まず、自分のお店だけで独自にくじを企画し、当選した人に懸賞を提供する場合は、①一般懸賞(偶然性を利用する懸賞)になります。その場合の最高額は、取引額によって異なりますが、実施期間の売上予想額の2パーセントまでが、くじの懸賞で提供する品の価格になるという規制があります。
さらに、これを商店街全体で行う場合は、②共同懸賞というカテゴリーに属します。商店街などの地域全体で行う場合、一般懸賞に比べて、提供できる最高額はかなり高くなります。商店街の年末のくじなどで、「1等ハワイペア旅行!」などの記載があるのは、最高額の規制が30万円までだから実現できるのですね。
最後に、自分のお店に来てくれた人全員にプレゼントをする場合は、③総付景品になります。「先着100名にプレゼント!」となると、つい行きたくなるものですよね。基本的に購入者の平均購入額が1000円未満の場合には、実売価格で200円程度のものまでならば景品類としての提供が許されています。
以上を参考に、お客さまに喜ばれる素敵な企画を考えてみてください! (弁護士 森山 裕紀子)
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