「知的財産(知財)」とは、人間の知的創造活動により生み出された発明、考案、意匠などのことで、財産的価値を持つもののこと。特許権、実用新案権、商標権、意匠権のように法律で保護されている権利があり、それらは「知的財産権」と呼ばれている。知的財産権は企業の競争力強化にどう役立つのか。知っているようで意外と知らない知的財産戦略について、弁護士・弁理士の鮫島正洋さんに聞いた。
鮫島 正洋
弁護士・弁理士/弁護士法人内田・鮫島法律事務所 代表パートナー
知的財産は会社が保有する目に見えない価値のこと
―基本的なことですが、知的財産、知的財産権とは、どのようなものを指すのでしょうか。
鮫島 知的財産とは「目には見えないけれど価値のあるもの」です。目に見える価値のあるものとは工場の設備のようなもの。それに対して、目には見えないけれど価値のあるものには企業風土、経営者のネットワーク、企業の伝統(のれん)などがあります。これらは広義にいう知的財産であり、法律によって権利にまで高めたものが知的財産権(次ページ図1)です。
具体的な見つけ方はこうです。経営者は「うちの会社の強み」を知っているはずです。そこでまず強みが目に見えるものなのか、目に見えないものなのかという仕訳をします。目に見えないものであれば知的財産であると認識し、それが技術的要素のあるものなら特許取得、「のれん」であれば商標登録が必要かもしれないと考えてください。私もお客さまと面談したときは、まず会社の強みを探します。強みは技術やのれんとは限らず、社長の人柄だったり、銀行との太いパイプだったりすることもあります。
―知的財産がある場合、法的に保護・管理した方がいいですか。
鮫島 知的財産は放っておくと揮発したり、毀損したりする可能性があるので、きちんと管理する必要があります。しかし、管理するためにはコストがかかります。例えば特許は出願するまでに40万円程度、取得するまでに70万円程度かかるため、コストよりも経営的なリターンの方が大きいと判断するのであれば、特許を取得した方がいいでしょう。
ただ、どういう場合にリターンが見合って、どういう場合に見合わないのかという見極めはケース・バイ・ケースであり難しい議論です。
―特許を例に取ると、物(製品)の発明、製造方法の発明がありますが、発明に至るまでの苦労が大きいほど、特許権で守りたくなります。どちらも特許を出願した方がいいのでしょうか。
鮫島 製品の発明は、市場に流通するとまねをされる恐れが高いので、先手を打って、(リターンが見合うのであれば)特許によって守る方がいいでしょう。例えば優れた構造のペットボトルのキャップを発明したとします。発明がまねされた場合、そのキャップを手に入れて検証すれば特許を侵害しているかどうかの判断ができます。このように「製品の発明」は、特許権侵害の検出性に優れているといえます。
一方、「製造方法の発明」の特許取得は難しい判断になります。低コストで高品質のペットボトルを製造する方法を発明し、製造ノウハウを特許権で守るために出願すると、特許法により出願の日から1年6カ月を経過したときにノウハウが公開されます。そのノウハウを使って他社が同じようなペットボトルを製造したとしても、特許を侵害しているかどうかの見極めは、外部からでは難しいでしょう。このように製造方法は特許侵害の検出性に劣っているため、あえて出願しないという判断もあり得ます。
一つの製品でも侵害検出性という観点から特許を出願していい部分と出願しない方がいい部分があり、後者はブラックボックスにしておく方がいいでしょう。
―ブラックボックスにしておいたところ、他社も遅ればせながら同じような発明で特許を取得したとします。他社から特許権侵害で訴えられる恐れはありませんか。
鮫島 そのようなリスクがあるので「出さなかった場合はどうなる」という議論はしておくべきですが、もし訴えられたとしても相手に立証責任があり、特許権侵害の立証は難しい(からこそ自社はブラックボックス化を選んだ)ので、「知らん顔」することはできるでしょう。付け加えれば、コストとリターンは金銭だけの比較とは限りません。出願するとノウハウが公開されることは理解しているけれど、自分が最初に発明したことをはっきりさせておきたい、後から発明した他人に特許を取られるのは嫌だという人もいます。このようなケースでは、自分が発明者であるという証明が大きなリターンなのでしょう。
特許は会社の交渉力や信用力の向上にもつながる
―特許のような知的財産を多く保有することと、市場シェアとは相関関係がありますか。
鮫島 特許は発明の独占権ですが、それがあれば市場が独占できるというわけではありません。一般に特許と市場シェアの相関は強いとはいえず、特許も含めたさまざまな要因によって決まります。おおかたの工業製品には何十件、何百件の特許が使用されており、その全てを1社で保有しているのなら市場を独占できるでしょうが、そういう例はまれでしょう。
某メーカーの人気スマートフォンには1万件の特許が使われているといわれています。この1万件のうちの1件の特許を保有しているだけではスマートフォン市場を独占することができないことは明らかですが、その1件が仮にバネに強い中小企業の特許であるとすると、無数にあるバネメーカーに対する強みにはなるし、スマートフォンのバネ市場においては独占しているといえるかもしれません。
だからといって、某メーカーの担当者がテレビドラマのように「使わせてください」と頭を下げることはなく、容赦なく厳しい条件を突きつけてくるし、1社独占の状況をリスクと捉えれば誰でもつくれるバネに設計変更するかもしれません。それでも中小企業がそういうメーカーに付き合っているのは、自社の知名度や銀行に対する信用力の向上というメリットも得られるという経営判断によるものでしょう。
―中小企業は、どのような知財(特許)戦略を取ればいいのでしょうか。
鮫島 知財戦略は事業戦略と一体、あるいは一要素と捉えるべきです。ニッチトップのような中小企業では、自社技術によって独自の製品をつくり、特定のマーケットに訴求していく戦略を取っており、知財に対する投資をしています。
そうではない多くの下請け企業では、特許の位置づけが難しい。下請け企業は、元請けから発注された製品を生産しているので、製品に関わる特許を取ると元請けから怒られてしまいます。では、下請け企業は特許とは無縁かというとそんなことはなく、元請けに納品する製品を短時間・低コストでつくるための特許であれば、自社の技術力、他社に対する優位性をアピールすることができるでしょう。ただ、それは先にお話ししたノウハウの部分になるので、ブラックボックスにしておいた方がいいという考えもあり、難しいところですね。
―特許が保護される期間は20年間ですが、その間に技術が陳腐化するかもしれません。その場合はどうするのですか。
鮫島 20年間ビジネス的効力を発揮し続ける特許は極めて少ない。技術が日進月歩で進歩して置き換わり、マーケットニーズも変化していくからです。そこで大企業では定期的に「特許の棚卸し」をして、コスト削減のため陳腐化した特許は更新しないこともあります。
一般論としては、特許の効力は時間の経過とともに希釈化されていくものです。他方、ごくまれに何年も経過した後に市場が立ち上がるケースがあり、特許の経済的影響力が高くなることもあります。「青色発光ダイオード」に関連する特許が好例で、市場規模は特許出願当時よりも現在の方がはるかに大きくなっています。そこで、市場の見極めが重要です。
中小企業の知財管理は社長直轄という方法も
―大企業には知的財産を管理・活用する知財部門が置かれています。専門部署を設ける余裕のない中小企業では、どの部門に任せるのが適切でしょうか。
鮫島 実は大企業でも考え方はいろいろあるのです。管理部門である法務の中に知財を置くという考え方もあるし、特許の実務は管理部門の実務にはなじまないし、ビジネスや技術的要素が絡むことから経営企画のような戦略部門につけるというケースもある。そもそも技術なのだからR&D(研究開発)部門が適していると考える企業もある。
ベンチャー企業ではCFO(最高財務責任者)の下につけるケースが多いし、特許が認められるような技術を強みとするハイテクベンチャーではCIPO(知的財産最高責任者)を置いています。
中小企業では、技術に強い社長なら直轄にして部下に指示を出すケースもかなり多い。逆に文系出身の社長は技術のことは分からないからと、技術部門の責任者に任せることもある。どこに任せるのがよいのかは一概には言いにくく、各経営者の判断ですね。
会社のビジョンを明確にして知的財産を取捨選択する
―2019年4月から中小企業(個人および大学などを含む)を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)の減免措置(図2、3)や手続きの簡略化が始まりました。どう評価されますか。
鮫島 スタートアップ企業のような資金が乏しい企業にはうれしい措置だと思います。ただ、特許庁に払う手数料以外にも、弁理士に払う料金なども発生します。こちらは民間が決める料金なので、政策だけではカバーできない部分も残っています。
とはいえ、手数料の面では特許が取得しやすくなったことは事実です。“筋のいい技術”を保有しているのなら、特許を申請するとよいでしょう。取引先に対する交渉力の強化になるのはもちろん、金融機関やベンチャーキャピタルの特許に対するリテラシーが上がってきているので、先にもお話ししたように、中小企業の重要な課題である信用力を高める効果が期待できます。
―会社の価値を高めるツールとして特許は役立ちますか。
鮫島 まず、ベンチャー企業では信用力がバリュエーション(企業価値評価)という言葉に変わり、特許は非常に重要な要素になります。特にテックベンチャーの場合では特許を保有していなかったり、保有していてもザルのような緩いものだったりすると、M&A時のディスカウント要因にされてしまいます。
中小企業でも良い特許を保有していれば企業価値が高まりますが、むやみに取得すればいいというものでもない。このあたりのコストリターンを総合的に判断してください。
―特許出願時に注意すべき点はどのようなことでしょうか。
鮫島 出願した特許は後から抜本的な修正をすることができないので、最初にどれだけいい「特許明細書」をつくり込めるかが勝負になります。
そこで、中小企業やベンチャー企業が当法人のような技術法務およびコンサルティングを主な業務とする法律事務所に相談する場合は、どのような技術なのかをきちんと説明できる資料を用意するのは当然ですが、知財を使って会社が「どういうビジネスを行いたいのか」「社会にどういう影響を及ぼしていきたいのか」を明確にしてください。そうすれば、どの「ネタ」が自社の競争力強化に有効なのかを見極めることができ、特許や意匠、商標などの知的財産権を的確に会社の成長に役立てることができます。不明確なやり方は知的財産戦略とはいえません。また、年に1、2件は特許を出すようにしようといった、具体的な計画のない方針も決して戦略として適切とはいえません。
知的財産戦略は新しい市場を狙う、あるいは既存市場の拡大を図る事業戦略の段階から、他社の知的財産権の状況を把握して進めることが重要なのです。
知的財産活用に関するご相談は独立行政法人 工業所有権情報・研修館(INPIT)知財総合支援窓口HP:https://chizai-portal.inpit.go.jp/をご参照ください
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