前々回では、容器包装リサイクル法(容リ法)でリサイクル義務の対象となる容器包装廃棄物がガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製の容器包装であること、前回では、容リ法における拡大生産者責任として生産者に当たる特定事業者の責務は商品(中身)が消費された後の容器包装の廃棄・リサイクルの段階まで拡大されるとともに、消費者には分別排出、市町村には分別収集の役割があることを説明しました。
今回は、どのような事業を行っている場合に再商品化義務が生じるのか、また、義務を負う事業者の規模などを解説いたします。
Q どのような事業において再商品化義務が生じますか?
A ①特定容器の製造業。例えば、びん、紙箱、袋などの容器をつくる事業者、容器の輸入業者などが該当し、「特定容器製造等事業者」と呼びます。
②販売する商品に特定容器(箱や袋など)を用いる事業。例えば、食品や清涼飲料などを製造して容器に詰めて販売する事業者、レジ袋(有料を含む)を利用して商品を小売りする事業者です。容器付きの商品を輸入する事業者も該当し、「特定容器利用事業者」と呼びます。
③販売する商品に特定包装(包装紙やラップなど)を用いる事業。例えば、販売商品を包装紙で包む小売事業者、食品を販売する際にラップを利用する事業者です。包装された商品を輸入する事業者も該当し、「特定包装利用事業者」と呼びます。
Q 再商品化義務を負う事業者の規模は?
A 常時雇用する従業員数と年間売上高の両方が適用除外要件を満たす場合には、小規模事業者として再商品化義務が免除されます。対象事業以外の事業を含めた、法人全体の規模で判断します。
Q 特定容器、特定包装を扱っていると必ず再商品化義務を負うのですか?
A 商品(中身)が消費された後、最終的に「家庭ごみ」として捨てられる容器包装を製造、利用、輸入する場合に再商品化義務が生じます。
特定事業者の再商品化義務判断チャート ▶ https://www.jcpra.or.jp/specified/chart/tabid/127/index.php
公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会 ▶ https://www.jcpra.or.jp/
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