容器包装リサイクル法(容リ法)では、再商品化義務を果たすための方法として三つの方法が規定されています。三つのうち、独自ルート、自主回収ルートを取るためには、国の認定を必要としますが、認定を受けている特定事業者はほとんどなく、99.9%超が指定法人を利用して再商品化義務を果たしています。
今号では、容リ法における指定法人とはどのような法人か、とりわけ「日本容器包装リサイクル協会(容リ協)」とはどのような組織なのか解説したいと思います。
適正かつ確実に再商品化を実施
容リ法における指定法人とは、再商品化業務を適正かつ確実に行うことができると国に認められ、主務大臣によって指定された社団法人または財団法人をいいます(容リ法第21条)。現在、日本国内でこの指定を受け、指定法人として活動しているのは「容リ協」のみであり、国の指導・監督の下、公益財団法人として再商品化業務を行っています。
容リ協は、日本商工会議所や業界団体が主体となり設立準備が進められ、1996(平成8)年に設立、同年に国から「指定法人」の認可を取得しました。主たる業務は、特定事業者からの再商品化業務の受託、市町村からの分別基準適合物および分別収集物の引き取り、再商品化事業者への再商品化業務の委託となります。
容リ法の目的の下、再商品化業務は公益事業としての社会貢献性が高く、適正と確実性が強く求められます。そのため、容リ協では、国の認可を受けた再商品化業務規程に基づき、競争入札により再商品化事業者を選定する方法により、適正、確実性に公平性を加え、容器包装リサイクル制度(容リ制度)の適正な運用と維持に取り組んでいます。
ただ乗り防止へ啓発活動も
また、容リ協では再商品化業務のほか、再商品化に関する普及・啓発、情報の収集および提供ならびに内外関係機関などとの交流・協力も積極的に行っています。X(旧ツイッター)、Facebookやメールマガジンを利用した情報発信をはじめ、東京ビッグサイトで開催されるエコプロ(日本最大級の環境展示会)などに出展し、容リ制度を分かりやすく解説したり、ただ乗り事業者防止のための啓発活動を行っていますので、各種イベントで容リ協ブースをお見かけの際は、ぜひお立ち寄りください。
公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会▶https://www.jcpra.or.jp/
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